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資料1 難病・小児慢性特定疾病医療費助成制度に関するPMH(Public Medical Hub)による資格確認のオンライン化について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46002.html
出典情報 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第73回 11/26)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第4回 11/26)(合同開催)《厚生労働省》
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医 療 機 関 等 の 窓 口 で 患 者 が 資 格 確 認 を 受 け る 方 法 ( 1 2 月 2 日 以 降 ) (令和6年10月31日
医療保険部会資料2を引用)

資格確認方法
マイナ保険証

※顔認証マイナンバーカード含む



備考
医療情報等の提供の同意に基づくよりよい医療を受ける
ことが可能
12月2日以降、電子証明書の有効期限が過ぎても3か月
間は引き続き資格確認を受けることが可能

マイナポータル画面(PDF含む)
+マイナンバーカード

マイナンバーカードで資格確認ができなかった場合に、
窓口でスマートフォンの画面を提示

資格情報のお知らせ
+マイナンバーカード

マイナンバーカードで資格確認ができなかった場合に、
窓口で資格情報のお知らせの用紙を提示
資格確認書でも保険証と同様に医療を受けることが可能



資格確認書(・健康保険証)

マイナ保険証を保有しない方には、現行の健康保険証の
期限が切れるまでに申請によらず職権交付
健康保険証は、12月2日以降、有効期限の範囲内で最長
1年間使用可能

※マイナ保険証の場合には、高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、
特定疾病療養受療証の提示は不要。

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