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資料1 難病・小児慢性特定疾病医療費助成制度に関するPMH(Public Medical Hub)による資格確認のオンライン化について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46002.html |
出典情報 | 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第73回 11/26)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第4回 11/26)(合同開催)《厚生労働省》 |
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資格確認書の交付対象者について
• 資格確認書の交付対象者は以下のとおり。
申請によらず交付される方
マイナンバーカードを取得していない方
マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
後期高齢者医療制度の被保険者で現行の健康保険証が失効する方(令和7年7月末までの暫定措置)
申請により交付される方
マイナンバーカードでの受診等が困難な要配慮者(高齢者、障害者等)であって、
資格確認書の交付を申請した方
マイナンバーカードを紛失・更新中の方
更新時の申請が不要な方
申請により資格確認書が交付された要配慮者(高齢者、障害者等)
※資格確認書の有効期限は、5年以内で保険者が設定することとなっている。
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• 資格確認書の交付対象者は以下のとおり。
申請によらず交付される方
マイナンバーカードを取得していない方
マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
後期高齢者医療制度の被保険者で現行の健康保険証が失効する方(令和7年7月末までの暫定措置)
申請により交付される方
マイナンバーカードでの受診等が困難な要配慮者(高齢者、障害者等)であって、
資格確認書の交付を申請した方
マイナンバーカードを紛失・更新中の方
更新時の申請が不要な方
申請により資格確認書が交付された要配慮者(高齢者、障害者等)
※資格確認書の有効期限は、5年以内で保険者が設定することとなっている。
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