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資料1 難病・小児慢性特定疾病医療費助成制度に関するPMH(Public Medical Hub)による資格確認のオンライン化について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46002.html
出典情報 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第73回 11/26)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第4回 11/26)(合同開催)《厚生労働省》
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難病・小慢医療費助成の自己負担上限額管理について
概要



患者の自己負担上限月額は、医療保険の世帯(支給認定世
帯)を範囲とし、その市町村民税の所得割により所得階層
が認定されている。



自己負担上限月額は、受診した複数の指定医療機関の定率
負担合算額に適用されるため、受給者証と合わせて交付さ
れる「自己負担上限額管理票」により管理されている。

(参考)自己負担上限額管理票

運用

① 各指定医療機関では、受診の都度、自己負担上限月額の範
囲内で、医療費の2割(又は1割)を徴収。
② 患者は、受診の都度、指定医療機関に上限額管理票を提出
し、徴収額(入院時食事の標準負担額を含まない額)を記
入してもらう。
③ 自己負担累積額(月額)が自己負担上限月額に達した場合
は、そのときの指定医療機関が確認し、その月に自己負担
上限月額を超える費用徴収は行わない。


自治体においては、高額かつ長期該当の場合及び軽
症高額の場合の更新申請時等に自己負担上限額管理票の
確認を行っている。
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