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医師労働時間短縮計画作成ガイドライン (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24850.html |
出典情報 | 医師労働時間短縮計画作成ガイドライン及び医療機関の医師の労働時間短縮の取組に関するガイドライン(評価項目と評価基準)の公表について(4/1)《厚生労働省》 |
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「断続的な宿直又は日直勤務の許可基準」
(昭和 22 年9月 13 日付け発基第 17
号)及び「医師、看護師等の宿日直許可基準について」
(令和元年7月1日基発
0701 第8号)に則り、労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)第 23
条の宿日直許可を得ているか、
「宿日直許可のある当直・日直」と「宿日直許可
のない当直・日直」とを区別して管理し、後者の場合、労働時間として適正に
把握しているか等
・ 医師の研鑚の労働時間該当性を明確化するための手続等
「医師の研鑚に係る労働時間に関する考え方について」
(令和元年7月1日基発
0701 第9号)に則り、医師の研鑚に関して、事業場における労働時間該当性を
明確にするための手続及び環境の整備を適切に管理しているか等
・ 労使の話し合い、36 協定の締結
労使間の協議の場を設けているか、36 協定の過半数代表者を適正に選出する等、
適切なプロセスを経て締結しているか等
・ 衛生委員会、産業医等の活用、面接指導の実施体制
衛生委員会が設置され、定期的に開催されているか、健康診断が適切に実施さ
れているか、産業医や必要な講習を受けた面接指導実施医師を必要数確保して
いるか等
・ 追加的健康確保措置の実施(※)
連続勤務時間制限、勤務間インターバル、代償休息、面接指導等の追加的健康
確保措置を行っているかどうか等
(※)令和5年度末までの計画を作成する場合は、追加的健康確保措置はまだ義務付
けられていないため、記載は任意。令和6年度以降の計画を作成する場合は、記
載は必須であるが、連携B・B・C水準の指定申請に当たって作成する計画の案
については、当該「計画の案」の作成時点における実施体制の整備の状況、指定
を受けることを予定している年度の取組目標(令和6年度からの指定を申請す
る場合には令和6年度の取組目標)及び計画期間中の取組目標を記載。既に取組
実績がある場合には併せて記載が可能。
(3)意識改革・啓発
医師の働き方改革の推進は、管理者と個々の医師の意識改革が重要であり、以下の項
目のうち、最低1つの取組について、①前年度の取組実績、②当年度の取組目標及び③
計画期間中の取組目標を計画に記載する。ただし、以下の項目は働き方改革に関する意
識改革・啓発につながると思われる医療機関独自の取組に代えることも可能とする。連
携B・B・C水準の指定申請に当たって作成する計画の案については、①当該「計画の
案」の作成時点における前年度の取組実績、②指定を受けることを予定している年度の
取組目標(令和6年度からの指定を申請する場合には令和6年度の取組目標)及び③計
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(昭和 22 年9月 13 日付け発基第 17
号)及び「医師、看護師等の宿日直許可基準について」
(令和元年7月1日基発
0701 第8号)に則り、労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)第 23
条の宿日直許可を得ているか、
「宿日直許可のある当直・日直」と「宿日直許可
のない当直・日直」とを区別して管理し、後者の場合、労働時間として適正に
把握しているか等
・ 医師の研鑚の労働時間該当性を明確化するための手続等
「医師の研鑚に係る労働時間に関する考え方について」
(令和元年7月1日基発
0701 第9号)に則り、医師の研鑚に関して、事業場における労働時間該当性を
明確にするための手続及び環境の整備を適切に管理しているか等
・ 労使の話し合い、36 協定の締結
労使間の協議の場を設けているか、36 協定の過半数代表者を適正に選出する等、
適切なプロセスを経て締結しているか等
・ 衛生委員会、産業医等の活用、面接指導の実施体制
衛生委員会が設置され、定期的に開催されているか、健康診断が適切に実施さ
れているか、産業医や必要な講習を受けた面接指導実施医師を必要数確保して
いるか等
・ 追加的健康確保措置の実施(※)
連続勤務時間制限、勤務間インターバル、代償休息、面接指導等の追加的健康
確保措置を行っているかどうか等
(※)令和5年度末までの計画を作成する場合は、追加的健康確保措置はまだ義務付
けられていないため、記載は任意。令和6年度以降の計画を作成する場合は、記
載は必須であるが、連携B・B・C水準の指定申請に当たって作成する計画の案
については、当該「計画の案」の作成時点における実施体制の整備の状況、指定
を受けることを予定している年度の取組目標(令和6年度からの指定を申請す
る場合には令和6年度の取組目標)及び計画期間中の取組目標を記載。既に取組
実績がある場合には併せて記載が可能。
(3)意識改革・啓発
医師の働き方改革の推進は、管理者と個々の医師の意識改革が重要であり、以下の項
目のうち、最低1つの取組について、①前年度の取組実績、②当年度の取組目標及び③
計画期間中の取組目標を計画に記載する。ただし、以下の項目は働き方改革に関する意
識改革・啓発につながると思われる医療機関独自の取組に代えることも可能とする。連
携B・B・C水準の指定申請に当たって作成する計画の案については、①当該「計画の
案」の作成時点における前年度の取組実績、②指定を受けることを予定している年度の
取組目標(令和6年度からの指定を申請する場合には令和6年度の取組目標)及び③計
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