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医師労働時間短縮計画作成ガイドライン (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24850.html |
出典情報 | 医師労働時間短縮計画作成ガイドライン及び医療機関の医師の労働時間短縮の取組に関するガイドライン(評価項目と評価基準)の公表について(4/1)《厚生労働省》 |
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1 概要
計画は、医師の労働時間を短縮していくために、医療機関内で取り組む事項について作成
し、PDCAサイクルによる労働時間短縮の取組を進めていくためのものである。また、
「医
師の働き方改革に関する検討会」報告書において、計画の作成に当たっては、医療法(昭和
23 年法律第 205 号)第 30 条の 19 に基づく「医療勤務環境改善マネジメントシステム」と
して、各職種(特に医師)が参加して検討を行う等の手順が想定されている。計画について、
PDCAサイクルが実効的に回る仕組みを医療機関内で構築していくこともあわせて求め
られている。
さらに、連携B・B・C水準の対象医療機関の指定の際には、都道府県が労働時間の状況
や追加的健康確保措置の実施体制等を確認するほか、医療機関勤務環境評価センター(以下
「評価センター」という。
)が労働時間の短縮に向けた取組状況を評価するが、その際にも
役立つものとする必要がある。
こうした点を踏まえ、医療機関において計画的に労働時間短縮に向けた取組が進められ
るよう、計画には①労働時間の短縮に関する目標及び②実績並びに③労働時間短縮に向け
た取組状況を記載し、これに基づきPDCAサイクルの中で、毎年自己評価を行うこととす
る。
また、地域医療提供体制の確保を担う都道府県が、医療機関の取組に対する必要な支援を
可能とするためにも、計画作成後は、同計画を医療機関が所在する都道府県に提出すること
とする(その後、毎年、定期的に実績を踏まえて必要な見直しを行い、毎年、都道府県に提
出する。
)
。
医師の働き方改革を着実に進めていくためには、各医療機関において、早期に計画を作成
し、医師の働き方改革を推進していくことが重要である一方で、新型コロナウイルス感染症
の影響により目の前の危機対応に追われている医療機関があることも鑑み、計画の作成の
義務付けについては、
・年間の時間外・休日労働時間数が 960 時間を超える医師(=A水準超の時間外・休日労働
を行う医師)が勤務する医療機関に対して令和5年度末までの計画について作成を努力
義務としつつ、
・連携B・B・C水準の指定を受けることを予定している医療機関は、当該指定申請に当た
り、評価センターによる第三者評価を受審する前までに令和6年度以降の計画の案(取組
実績と令和6年度以降の取組目標を記載)を作成することとしている。
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計画は、医師の労働時間を短縮していくために、医療機関内で取り組む事項について作成
し、PDCAサイクルによる労働時間短縮の取組を進めていくためのものである。また、
「医
師の働き方改革に関する検討会」報告書において、計画の作成に当たっては、医療法(昭和
23 年法律第 205 号)第 30 条の 19 に基づく「医療勤務環境改善マネジメントシステム」と
して、各職種(特に医師)が参加して検討を行う等の手順が想定されている。計画について、
PDCAサイクルが実効的に回る仕組みを医療機関内で構築していくこともあわせて求め
られている。
さらに、連携B・B・C水準の対象医療機関の指定の際には、都道府県が労働時間の状況
や追加的健康確保措置の実施体制等を確認するほか、医療機関勤務環境評価センター(以下
「評価センター」という。
)が労働時間の短縮に向けた取組状況を評価するが、その際にも
役立つものとする必要がある。
こうした点を踏まえ、医療機関において計画的に労働時間短縮に向けた取組が進められ
るよう、計画には①労働時間の短縮に関する目標及び②実績並びに③労働時間短縮に向け
た取組状況を記載し、これに基づきPDCAサイクルの中で、毎年自己評価を行うこととす
る。
また、地域医療提供体制の確保を担う都道府県が、医療機関の取組に対する必要な支援を
可能とするためにも、計画作成後は、同計画を医療機関が所在する都道府県に提出すること
とする(その後、毎年、定期的に実績を踏まえて必要な見直しを行い、毎年、都道府県に提
出する。
)
。
医師の働き方改革を着実に進めていくためには、各医療機関において、早期に計画を作成
し、医師の働き方改革を推進していくことが重要である一方で、新型コロナウイルス感染症
の影響により目の前の危機対応に追われている医療機関があることも鑑み、計画の作成の
義務付けについては、
・年間の時間外・休日労働時間数が 960 時間を超える医師(=A水準超の時間外・休日労働
を行う医師)が勤務する医療機関に対して令和5年度末までの計画について作成を努力
義務としつつ、
・連携B・B・C水準の指定を受けることを予定している医療機関は、当該指定申請に当た
り、評価センターによる第三者評価を受審する前までに令和6年度以降の計画の案(取組
実績と令和6年度以降の取組目標を記載)を作成することとしている。
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