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資料2-9-1 一般社団法人日本医学会連合 健康医療分野におけるビッグデータに関する委員会 御提出資料 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》 |
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提言P15 3)第一段落の要旨(案)
背景と課題
• 2005年:個人情報保護法の全面施行
• 医療分野の特殊性による課題
健康・医療分野のデータで運用すると、データ活用よりもデータ保護へ偏っている。
個人情報を取得する主体により制度が異なる。
個人情報の定義が曖昧で、匿名化の明確な定義が困難。
実効性のある悪用防止が困難。
海外の制度に比べ十分な保護制度があると認められない。
医療分野の特性に応じた
個別法の必要性が
議論されてきた
進展
• 2015年:個人情報保護法の改正(ガイドラインの改訂含む)
国内における個人情報保護に一定の改善はみられたが、課題あり(越境データ移転など)
• 2017年:次世代医療基盤法の制定、2020年・2021年:個人情報保護法の改正(ガイドラインの改訂含む)
上記により、課題解決が進んだが、残存する課題あり。
残存する課題
倫理的制約や法制度の制限(国民ID、同意取得等)が存在する中での研究実施
研究の量・質の停滞、人材育成の停滞(悪循環)
遺伝情報やバイオバンクの活用が進展していない
提言:健康・医療データ運用を全面的に網羅する 「健康・医療情報利活用法」の制定。
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背景と課題
• 2005年:個人情報保護法の全面施行
• 医療分野の特殊性による課題
健康・医療分野のデータで運用すると、データ活用よりもデータ保護へ偏っている。
個人情報を取得する主体により制度が異なる。
個人情報の定義が曖昧で、匿名化の明確な定義が困難。
実効性のある悪用防止が困難。
海外の制度に比べ十分な保護制度があると認められない。
医療分野の特性に応じた
個別法の必要性が
議論されてきた
進展
• 2015年:個人情報保護法の改正(ガイドラインの改訂含む)
国内における個人情報保護に一定の改善はみられたが、課題あり(越境データ移転など)
• 2017年:次世代医療基盤法の制定、2020年・2021年:個人情報保護法の改正(ガイドラインの改訂含む)
上記により、課題解決が進んだが、残存する課題あり。
残存する課題
倫理的制約や法制度の制限(国民ID、同意取得等)が存在する中での研究実施
研究の量・質の停滞、人材育成の停滞(悪循環)
遺伝情報やバイオバンクの活用が進展していない
提言:健康・医療データ運用を全面的に網羅する 「健康・医療情報利活用法」の制定。
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