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資料2-9-1 一般社団法人日本医学会連合 健康医療分野におけるビッグデータに関する委員会 御提出資料 (15 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》
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 民間医療施設・独立法人・自治体などの情報主体による制度の違いは、医療に用いる場合に限っては個情

報委の管轄となり改善された。一方、慢性の経過を取る疾患が大部分で、医療と生活の境目は必ずしも明
確ではない。医療というカテゴリに限定したことによる過度な制限は危惧される。

 同意の偏重に問題がある。データ利活用に関して、患者等が情報利活用者と同程度の知識を持つことは困

難であり、特にリアルワールドデータでは常に実効性のある説明を理解させることは不可能に近い。説明の内容
というよりも説明者を信用した賛意を示していることが多いと考えられる。また一旦同意をすると撤回が困難で
あるケースも多く、同意偏重は権利侵害を必ずしも防げない。

 本人の同意の代わりに出口規制として利活用を裁定する専門知識のある組織の設置などの権利侵害を防ぐ

仕組みが、倫理的にも、(原本に戻り情報を確認する運用ができて実現する)データの正確性の確保にも、
必要。

 遺伝情報について、患者等と遺伝情報で関連する家族(子・親など)は個人情報保護法では第三者(第

一者は本人、第二者は利活用者)に該当。第三者は苦情を述べることもできないし、被害の救済も求めら
れない。遺伝する情報に関する差別禁止法の検討も必要。

引用: 山本隆一 診療情報の利活用と個人情報保護法. 医学のあゆみ 285(2):159-164, 2023. 等

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