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【資料1】全国医療情報プラットフォームで共有される情報について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45421.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第23回 12/2)《厚生労働省》
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第6回電子処方箋等検討ワーキンググループ
(令和6年9月24日)資料1

現状の薬局から医療機関等へ共有されている情報について①


薬局においては、薬局における情報管理等の電子化の進展に伴い、患者に行った情報提供や指導の内容を電子薬歴システムにより管理
するようになっている。令和元年薬機法等改正(令和2年9月施行)の際に、薬剤師法施行規則(昭和36年厚生省令第5号)第16条の調

剤録の記入事項が改正され、「情報の提供及び指導の内容の要点」等を調剤録としても管理することとなっている。


薬局が保有する情報については、現病歴、既往歴、副作用歴、併用薬等といったものがあり、調剤・服薬指導やその後のフォローアッ
プで使用されている。また、トレーシングレポート等(「服薬情報提供書」「化学療法に関する情報提供文書」「吸入薬指導に係る情報
提供文書」等)の形で、薬局から医療機関等へ情報共有が行われている。

(注)トレーシングレポート等の有用性については、文献等においても報告されている。(参考資料を参照)

○ これらの情報共有については、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第三中の「区分10の3
料」「区分15の5

服薬管理指導

服薬情報等提供料」等において、薬局から医療機関等への情報共有が算定要件に組み込まれている(※)。

(※)介護報酬でも、居宅療養管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に対し訪問結果について必要な情報共有を文書で行うこととされている。

診療報酬のうち、その要件において薬局(薬剤師)から医療機関(医師・歯科医師等)への情報共有が求められているもの
区分10の3 服薬管理指導料
2 服薬管理指導料「1」及び「2」
7 特定薬剤管理指導加算2
11 吸入薬指導加算

区分14の4 調剤後薬剤管理指導料
区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
1 在宅患者訪問薬剤管理指導料
2 在宅患者オンライン薬剤管理指導料

区分13の2 かかりつけ薬剤師指導料
区分13の3 かかりつけ薬剤師包括管理料

区分15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
(9) 麻薬管理指導加算

区分14の2 外来服薬支援料
1 外来服薬支援料1
2 外来服薬支援料2

14の3 服用薬剤調整支援料
(2) 服薬薬剤調整支援料2

区分15の3 在宅患者緊急時等共同指導料
区分15の5 服薬情報等提供料
区分15の8 在宅移行初期管理料
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