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【資料1】全国医療情報プラットフォームで共有される情報について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45421.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第23回 12/2)《厚生労働省》
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医療情報基盤における薬剤に関する情報について
現在、オンライン資格確認等システムに登録している薬剤に関する情報は、複数の種類が存在する。
種類

基となる情報

他の医療機関・薬局からの参照用データの保存期間

レセプトの薬剤情報

医療機関・薬局から審査支払機関に
請求される際の電子レセプト

電子処方箋管理サービスの処方情報

医療機関から発行される電子処方箋/登録
される処方箋情報

処方情報が登録されたタイミングから100日後まで

電子処方箋管理サービスの調剤情報

薬局から登録される調剤結果情報

調剤情報が登録されたタイミングから100日後まで

電子カルテ情報共有サービスの
処方情報(今後実装予定)

医療機関から発行される診療情報提供書、
退院時サマリー

登録されたタイミングから5年後まで

100日間分もしくは直近3回分

各情報における閲覧期間等
●処方日・調剤日
調剤情報
(レセプトベース)

11-41日程度
※処方・調剤のタイミングでデータ登録

5年

処方情報・調剤情報
(電処ベース)

●文書作成日

100日

処方情報
(電カル共有ベース)
※診療情報提供書等に記載された処方情報のみ
※直近3回分の情報については期間に関わらず保存される

100日

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