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【資料1】全国医療情報プラットフォームで共有される情報について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45421.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第23回 12/2)《厚生労働省》
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電子カルテ情報共有サービスで扱う情報の考え方について
現状

⚫ 医療DXの推進に関する工程表(令和5年6月2日 医療DX推進本部決定)において、電子カルテ情報の標準化等につい
て、3 文書 6 情報の共有を進め、順次、対象となる情報の範囲を拡大していくこととしている。
⚫ 電子カルテ情報共有サービスで共有する情報については、診療情報提供書等のように医療機関同士で直接やりとりされる

情報と6情報等のように医療機関等から登録された患者情報をデータベースに格納し、複数の医療機関で参照する情報に
大別できる。
情報の拡充の考え方

⚫ 医療機関等でやりとりする文書情報に相当する情報については診療情報提供書のように医療機関との間でやりとりの頻

度が高いものから検討することとしてはどうか。その際、作成時や受け取り後においてもリソース単位で標準化された
情報を利活用できる環境を整備していくべきではないか。
⚫ 全国の医療機関等から閲覧できる情報としてはオンライン資格確認等システム内にレセプト情報(薬剤情報・診療情
報)、特定健診情報、電子処方箋の処方・調剤情報がすでに共有されており、今後電子カルテ情報共有サービス由来の

情報も追加予定である。閲覧できる情報を増加させることで医療従事者が必要情報を検索・要求するうえでの負荷が増
加することも懸念されることから、追加する情報については慎重に検討を進めるべきではないか。即時性をもって閲覧
できる情報であるという観点からは、救急診療時・災害時等ユースケースを想定しながら効率的・効果的に情報を利活
用するうえで、必要な項目を検討してはどうか。
⚫ 情報の拡充する際には、医療機関等のシステム改修が想定されるため、現場の負担軽減を図りつつ、拡充するべきでは
ないか。

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