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【資料1】全国医療情報プラットフォームで共有される情報について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45421.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第23回 12/2)《厚生労働省》 |
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看護に関する情報連携について②(訪問看護レセプト情報)
◆ 現在、患者本人はマイナポータルを通じて、また、医療機関・薬局においてはオンライン資格確認等システムを通じて、レセプトに基づ
く診療情報等を確認できる仕組みが運用開始している。
◆ 訪問看護ステーションにおいても、令和6年6月よりレセプト(医療保険分 ※以降 訪看レセ)のオンライン請求とオンライン資格確認
が開始。本人の同意に基づき診療情報等を閲覧することが可能となった。
審議事項
訪看レセ情報を
・患者本人が確認できる仕組み
・全国の病院、薬局、訪問看護ステーション(以降 医療機関)で確認できる仕組み
については、以下方針で進めてはどうか。
対応案
➢ 訪問看護指示書等の連携方針も考慮した上で、有用と考えられるデータ項目の整理を行う。
➢ 改修及び運用に掛かるコストの観点でも必要性を検討する。
➢ 上記整理を行うために、臨床の意見を収集する等の調査事業を実施する。
<参考>現在閲覧可能な診療情報
患者本人が確認可能な診療情報項目
患者に交付される明細書の内容(診療年月、医療機関名、診療行為名等)
医療機関・薬局で確認可能な診療情報項目
医療機関等を受診し、医療機関等から毎月請求される医科・歯科・調剤・DPCレセプト(電子レセプト)から抽出した情報のうち、
・過去の受診医療機関への照会が可能となる情報(診療年月、医療機関名等)
・過去や現在の具体的な診療歴を把握することにより、今後のより適切な診断や検査、治療方針の検討に有用と考えられる情報(診療行為名等)
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◆ 現在、患者本人はマイナポータルを通じて、また、医療機関・薬局においてはオンライン資格確認等システムを通じて、レセプトに基づ
く診療情報等を確認できる仕組みが運用開始している。
◆ 訪問看護ステーションにおいても、令和6年6月よりレセプト(医療保険分 ※以降 訪看レセ)のオンライン請求とオンライン資格確認
が開始。本人の同意に基づき診療情報等を閲覧することが可能となった。
審議事項
訪看レセ情報を
・患者本人が確認できる仕組み
・全国の病院、薬局、訪問看護ステーション(以降 医療機関)で確認できる仕組み
については、以下方針で進めてはどうか。
対応案
➢ 訪問看護指示書等の連携方針も考慮した上で、有用と考えられるデータ項目の整理を行う。
➢ 改修及び運用に掛かるコストの観点でも必要性を検討する。
➢ 上記整理を行うために、臨床の意見を収集する等の調査事業を実施する。
<参考>現在閲覧可能な診療情報
患者本人が確認可能な診療情報項目
患者に交付される明細書の内容(診療年月、医療機関名、診療行為名等)
医療機関・薬局で確認可能な診療情報項目
医療機関等を受診し、医療機関等から毎月請求される医科・歯科・調剤・DPCレセプト(電子レセプト)から抽出した情報のうち、
・過去の受診医療機関への照会が可能となる情報(診療年月、医療機関名等)
・過去や現在の具体的な診療歴を把握することにより、今後のより適切な診断や検査、治療方針の検討に有用と考えられる情報(診療行為名等)
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