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04.参考資料(別添1別添2-1及び別添2-2) (7 ページ)

公開元URL https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html
出典情報 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》
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業務内容

職種
心臓・血管カテーテル検査、治療にお
臨床検査技師

ける直接侵襲を伴わない検査装置の操

心臓・血管カテーテル検査、治療における超音波検査や心電図検査、血管内の血圧の観察・測定
1

等、直接侵襲を伴わない検査装置の操作


負荷心電図検査等における生体情報モ
ニターの血圧や酸素飽和度などの確認

負荷心電図検査等の生理学的検査実施前に患者に装着されている生体情報モニターの血圧や酸素
2

どうかなどを確認し、検査を実施が可能かどうかを確認する
持続陽圧呼吸療法導入の際に行う陽圧の適正域を測定する検査

持続陽圧呼吸療法導入の際の陽圧の適
正域の測定

生理学的検査を実施する際の口腔内か
らの喀痰等の吸引

飽和度などのバイタルサインを確認し、医師等と事前に取り決められた範囲の値になっているか

3

4

検査にかかる薬剤を準備して、患者に

<脳波、心電図、呼吸の気流を検知するフローセンサー、いびき音を拾うマイクロフォン、胸
壁・腹壁の拡張を検知する圧センサーの装着・脱着>
生理学的検査(省令第1条の2)実施の際の口腔内からの喀痰等の吸引
検査にかかる薬剤を準備して、患者に服用してもらう

服用してもらう行為

糖負荷試験にかかるブドウ糖液を患者に渡して服用してもらう
5

気道可逆性検査(呼吸機能検査)にかかる気管支拡張剤を患者に吸入してもらう
脳波検査にかかる睡眠導入剤を患者に渡し服用してもらう

病棟・外来における採血業務
血液製剤の洗浄・分割、血液細胞(幹
細胞等)・胚細胞に関する操作

6
7

輸血に関する定型的な事項や補足的な

尿素呼気試験の尿素錠を患者に渡し服用してもらう
病棟・外来における採血業務(血液培養を含む検体採取)
血液製剤の洗浄・分割
血液細胞(幹細胞等)・胚細胞に関する操作
医師の説明等の前後に輸血に関する定型的な事項や補足的な説明と同意

説明と同意書の受領
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(輸血療法や輸血関連検査の意義・解釈、輸血のリスクなど)
医師と患者、家族等が十分な意思疎通をとれるよう調整

救急救命処置の場における補助行為の
実施
細胞診や超音波検査等の検査所見の記

生検材料標本、特殊染色標本、免疫染
色標本等の所見の報告書の作成
病理診断における手術検体等の切り出


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画像解析システムの操作等

輸血承諾書への署名を求め受領
救急救命処置の場において、医行為に含まれない補助行為の実施
<生理学的検査・採血、検体検査、検査室への搬送・血圧測定

など>

細胞診や超音波検査等の検査所見を報告書に記載し、担当医に交付

(※)

所見の下書きの作成
<生検材料標本、特殊染色標本、免疫染色標本等>
手術検体等に対する病理診断における切り出し
画像解析システムの操作、デジタル病理画像のスキャナー取り込み、取り込んだ画像データの管

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理、デジタル病理画像管理機器装置の調整

病理解剖

14

病理解剖

その他

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超音波検査

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病理診断書のダブルチェック

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輸血実施後、副作用出現の有無の観察、異変出現時、医師等への状況報告

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健診等で行う接触を伴わない簡易な視力測定・眼圧測定

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・医療用吸引器を用いて鼻腔、口腔又は気管カニューレから喀痰を採取する行為

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・内視鏡用生検鉗子を用いて消化管の病変部位の組織の一部を採取する行為

21

・運動誘発電位検査

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・体性感覚誘発電位検査

23

・持続皮下グルコース検査

24

・直腸肛門機能検査

R3年度改正項目

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(※)
(※)
<誤字脱字、左右や臓器記載違い等>

・法第11条に規定する採血(以下この条において「採血」という。)を行う際に静脈路を確保し、
当該静脈路に接続されたチューブにヘパリン加生理食塩水を充填する行為
・採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に点滴装置を接続する行為(電解質輸液の点滴を
実施するためのものに限る。)
・採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に血液成分採血装置を接続する行為、当該血液成

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分採血装置を操作する行為並びに当該血液成分採血装置の操作が終了した後に抜針及び止血を行
う行為
・超音波検査のために静脈路に造影剤注入装置を接続する行為、造影剤を投与するために当該造

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影剤注入装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為

取組目標

取組実績

※R7'以降は当年度

[年度始期]

の取組目標を記入

※前年度までの実績

取組実績
[確認時点]