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資料1 新たな地域医療構想に関するとりまとめ(案) (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46886.html |
出典情報 | 新たな地域医療構想等に関する検討会(第15回 12/10)《厚生労働省》 |
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(6)国・都道府県・市町村の役割
① 国
○ 国においては、これまで、地域医療構想策定ガイドラインを策定するとと
もに、病床機能再編支援事業を含む地域医療介護総合確保基金、重点支援区
域の選定、データ分析チーム構築支援事業、地域別の病床機能等の見える化、
都道府県等の取組のチェックリストの作成、モデル推進区域におけるアウト
リーチの伴走支援等を進めてきた。
○
新たな地域医療構想については、対象範囲を医療提供体制全体に拡大する
こと等を踏まえると、国による役割が重要となることから、国において、都
道府県による地域の実情に応じた取組を支援するため、医療法上、厚生労働
大臣の責務を明確化し、データ分析・共有、研修等の支援策を講じることが
適当である。
○
国において、新たな地域医療構想の策定・推進に関するガイドラインを策
定し、地域の協議の参考となるよう、新たな地域医療構想として目指すべき
方向性、地域の類型ごとの医療提供体制の構築に必要なモデルを示し、地域
における協議のために必要なデータ等を提供することが適当である。
②
都道府県
○
各都道府県における地域医療構想の取組状況をみると、例えば、地域医療
構想調整会議の開催回数や構成員の参加、データに基づく議論、地域医療介
護総合確保基金の活用等の状況にばらつきが見られる。
○
都道府県ごとの取組状況に差違がある中で、都道府県の取組の底上げを図
る観点から、ガイドラインにおいて、調整会議について区域ごとに議論すべ
き内容、議題に応じた主な参加者や議論の進め方等、データ分析・共有、地
域医療介護総合確保基金の活用など、都道府県の望ましい取組を示すととも
に、都道府県の取組状況を見える化することが適当である。
○
医療関係者や医療保険者等の関係者には調整会議で協議が調った事項の実
施に協力する努力義務が定められている中で、都道府県についても、調整会
議で協議が調った事項の実施に努めることとすることが適当である。
③
○
市町村
新たな地域医療構想においては、新たに在宅医療、介護との連携等が対象
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① 国
○ 国においては、これまで、地域医療構想策定ガイドラインを策定するとと
もに、病床機能再編支援事業を含む地域医療介護総合確保基金、重点支援区
域の選定、データ分析チーム構築支援事業、地域別の病床機能等の見える化、
都道府県等の取組のチェックリストの作成、モデル推進区域におけるアウト
リーチの伴走支援等を進めてきた。
○
新たな地域医療構想については、対象範囲を医療提供体制全体に拡大する
こと等を踏まえると、国による役割が重要となることから、国において、都
道府県による地域の実情に応じた取組を支援するため、医療法上、厚生労働
大臣の責務を明確化し、データ分析・共有、研修等の支援策を講じることが
適当である。
○
国において、新たな地域医療構想の策定・推進に関するガイドラインを策
定し、地域の協議の参考となるよう、新たな地域医療構想として目指すべき
方向性、地域の類型ごとの医療提供体制の構築に必要なモデルを示し、地域
における協議のために必要なデータ等を提供することが適当である。
②
都道府県
○
各都道府県における地域医療構想の取組状況をみると、例えば、地域医療
構想調整会議の開催回数や構成員の参加、データに基づく議論、地域医療介
護総合確保基金の活用等の状況にばらつきが見られる。
○
都道府県ごとの取組状況に差違がある中で、都道府県の取組の底上げを図
る観点から、ガイドラインにおいて、調整会議について区域ごとに議論すべ
き内容、議題に応じた主な参加者や議論の進め方等、データ分析・共有、地
域医療介護総合確保基金の活用など、都道府県の望ましい取組を示すととも
に、都道府県の取組状況を見える化することが適当である。
○
医療関係者や医療保険者等の関係者には調整会議で協議が調った事項の実
施に協力する努力義務が定められている中で、都道府県についても、調整会
議で協議が調った事項の実施に努めることとすることが適当である。
③
○
市町村
新たな地域医療構想においては、新たに在宅医療、介護との連携等が対象
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