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資料1 新たな地域医療構想に関するとりまとめ(案) (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46886.html |
出典情報 | 新たな地域医療構想等に関する検討会(第15回 12/10)《厚生労働省》 |
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○
同検討プロジェクトチームの報告書も踏まえ、以下の観点から、新たな地
域医療構想に精神医療を位置付けることが適当であると考えられる。
・ 新たな地域医療構想においては、2040 年頃を見据え、入院医療だけでな
く、外来・在宅医療、介護・障害福祉との連携等を含む、医療提供体制全
体の地域医療構想とする方向で検討を進めており、地域の医療提供体制全
体の中には、精神医療も含めて考えることが適当である。
・ 新たな地域医療構想において精神医療を位置付けることにより、以下の
意義が考えられる。
-
2040 年頃の精神病床数の必要量を推計することにより、中長期的な精
神医療の需要に基づく精神医療体制を推進する。
-
病床機能報告の対象に精神病床を追加することにより、データに基づ
く協議・検討が可能となる。
-
精神医療に関する協議の場の開催や一般医療に関する協議の場への精
神医療関係者の参画により、身体疾患に対する医療と精神疾患に対する
医療の双方を必要とする患者への対応等における精神医療と一般医療と
の連携等を推進する。
-
地域医療構想の実現に向けた財政支援、都道府県の権限行使により、
精神病床等の適正化・機能分化を推進する。
○ 新たな地域医療構想に精神医療を位置付けた場合の具体的な内容※は、
法律改正後に施行に向けて、必要な関係者で議論する必要があり、精神医
療に係る施行には十分な期間を設けることが適当である。
※ 精神病床の必要病床数の推計方法、精神病床の機能区分、精神科医療
機関の医療機関機能、医療機関機能・病床機能報告の報告事項、精神医
療の構想区域・協議の場の範囲・参加者等
6.おわりに
○ 都道府県における新たな地域医療構想の策定等においては地域における関
係者との協議等の十分な検討・調整の期間が必要であることから、厚生労働
省においては、新たな地域医療構想の策定・推進に向けて、上記の内容を踏
まえ、速やかに法律改正を行った上で、政省令の整備、ガイドラインの策定
を行うべきである。さらに、新たな地域医療構想を実現するためには、地域
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同検討プロジェクトチームの報告書も踏まえ、以下の観点から、新たな地
域医療構想に精神医療を位置付けることが適当であると考えられる。
・ 新たな地域医療構想においては、2040 年頃を見据え、入院医療だけでな
く、外来・在宅医療、介護・障害福祉との連携等を含む、医療提供体制全
体の地域医療構想とする方向で検討を進めており、地域の医療提供体制全
体の中には、精神医療も含めて考えることが適当である。
・ 新たな地域医療構想において精神医療を位置付けることにより、以下の
意義が考えられる。
-
2040 年頃の精神病床数の必要量を推計することにより、中長期的な精
神医療の需要に基づく精神医療体制を推進する。
-
病床機能報告の対象に精神病床を追加することにより、データに基づ
く協議・検討が可能となる。
-
精神医療に関する協議の場の開催や一般医療に関する協議の場への精
神医療関係者の参画により、身体疾患に対する医療と精神疾患に対する
医療の双方を必要とする患者への対応等における精神医療と一般医療と
の連携等を推進する。
-
地域医療構想の実現に向けた財政支援、都道府県の権限行使により、
精神病床等の適正化・機能分化を推進する。
○ 新たな地域医療構想に精神医療を位置付けた場合の具体的な内容※は、
法律改正後に施行に向けて、必要な関係者で議論する必要があり、精神医
療に係る施行には十分な期間を設けることが適当である。
※ 精神病床の必要病床数の推計方法、精神病床の機能区分、精神科医療
機関の医療機関機能、医療機関機能・病床機能報告の報告事項、精神医
療の構想区域・協議の場の範囲・参加者等
6.おわりに
○ 都道府県における新たな地域医療構想の策定等においては地域における関
係者との協議等の十分な検討・調整の期間が必要であることから、厚生労働
省においては、新たな地域医療構想の策定・推進に向けて、上記の内容を踏
まえ、速やかに法律改正を行った上で、政省令の整備、ガイドラインの策定
を行うべきである。さらに、新たな地域医療構想を実現するためには、地域
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