よむ、つかう、まなぶ。
資料1:循環器病対策の現状と中間評価の進め方(案)について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46343.html |
出典情報 | 循環器病対策推進協議会(第13回 12/12)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
循環器病対策推進協議会
厚生労働大臣は、循環器病対策推進基本計画の案を作成しようとする際、意見を聴く場として、厚生労働省に循環器
病対策推進協議会を置く。
循環器病対策推進協議会令(抄)
委員名
所属
(委員の任期)
阿彦 忠之
山形県病院事業局 病院事業管理者
第一条 循環器病対策推進協議会(以下「協議会」という。)の
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
安藤
美帆
大津
欣也
大橋
未歩
小笠原
邦昭
(会長)
川勝
弘之
脳卒中経験者
第二条 協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
木澤
晃代
公益社団法人日本看護協会
2
木幡
美子
(株)フジテレビジョン報道局
小林
欣夫
坂本
泰三
2
3
委員は、再任されることができる。
会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、
その職務を代理する。
(専門委員)
第三条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるとき
は、専門委員を置くことができる。
佐々木 信幸
心臓病経験者
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
理事長
脳卒中経験者
一般社団法人日本脳卒中学会
千葉大学大学院医学研究院
理事長
常任理事
解説委員
循環器内科学 教授
公益社団法人日本医師会
常任理事
聖マリアンナ医科大学 リハビリテーション医学講座
主任教授
鶴岡
優子
つるかめ診療所
永井
良三
学校法人自治医科大学
中山
敦子
野口
百香
平野
照之
杏林大学
美原
盤
公益社団法人全日本病院協会
(協議会の運営)
湯野川
恵
心臓病経験者
第六条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他協議会
の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
横田
裕行
学校法人日本体育大学大学院保健医療学研究科 研究科長・教授
横山
徹爾
2
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうち
から、厚生労働大臣が任命する。
3
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調
査が終了したときは、解任されるものとする。
4
専門委員は、非常勤とする。
所長
学長
公益財団法人榊原記念財団附属榊原記念病院 循環器内科部長
公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会
医学部脳卒中医学教室
国立保健医療科学院
会長
教授
副会長
生涯健康研究部長
五十音順・敬称略。(任期:令和6年6月1日~令和8年5月31日 ) 8
厚生労働大臣は、循環器病対策推進基本計画の案を作成しようとする際、意見を聴く場として、厚生労働省に循環器
病対策推進協議会を置く。
循環器病対策推進協議会令(抄)
委員名
所属
(委員の任期)
阿彦 忠之
山形県病院事業局 病院事業管理者
第一条 循環器病対策推進協議会(以下「協議会」という。)の
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
安藤
美帆
大津
欣也
大橋
未歩
小笠原
邦昭
(会長)
川勝
弘之
脳卒中経験者
第二条 協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
木澤
晃代
公益社団法人日本看護協会
2
木幡
美子
(株)フジテレビジョン報道局
小林
欣夫
坂本
泰三
2
3
委員は、再任されることができる。
会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、
その職務を代理する。
(専門委員)
第三条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるとき
は、専門委員を置くことができる。
佐々木 信幸
心臓病経験者
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
理事長
脳卒中経験者
一般社団法人日本脳卒中学会
千葉大学大学院医学研究院
理事長
常任理事
解説委員
循環器内科学 教授
公益社団法人日本医師会
常任理事
聖マリアンナ医科大学 リハビリテーション医学講座
主任教授
鶴岡
優子
つるかめ診療所
永井
良三
学校法人自治医科大学
中山
敦子
野口
百香
平野
照之
杏林大学
美原
盤
公益社団法人全日本病院協会
(協議会の運営)
湯野川
恵
心臓病経験者
第六条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他協議会
の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
横田
裕行
学校法人日本体育大学大学院保健医療学研究科 研究科長・教授
横山
徹爾
2
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうち
から、厚生労働大臣が任命する。
3
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調
査が終了したときは、解任されるものとする。
4
専門委員は、非常勤とする。
所長
学長
公益財団法人榊原記念財団附属榊原記念病院 循環器内科部長
公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会
医学部脳卒中医学教室
国立保健医療科学院
会長
教授
副会長
生涯健康研究部長
五十音順・敬称略。(任期:令和6年6月1日~令和8年5月31日 ) 8