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資料2 医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46845.html |
出典情報 | 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第4回 12/20)《厚生労働省》 |
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第4回
令和6年 12 月 20 日
医療法人の経営情報のデータベー
スの在り方に関する検討会
資料2
医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書(案)
令和●年●月●日
医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会
はじめに
(第三者提供制度の経緯)
○ 第三者提供制度は、医療法人の経営情報のデータベースが「国民共有の財産と
して有効活用されるべきであり、研究目的等のためにデータを利用する第三者へ
の提供制度について検討が必要である。
」という本検討会報告書1の結論を踏まえ、
厚生労働省が収集、整理した医療法人に関する情報(以下「医療法人情報」とい
う。)を相当の公益性を有する調査・研究等を行う者に提供する制度として医療法
に新たに規定され、改正法2の公布の日(令和5年5月 19 日)から3年以内に施
行されることとなっている。
(再識別防止の必要性)
○ 第三者提供制度の施行にあたっては、データベースが国民共有の財産として有
効活用されるべきである一方、医療法人情報には、医療法人の競争上の利益を侵
害するおそれのある情報や、いわゆる一人医師医療法人の医師給与等、特定の個
人の収入等を容易に推知できる情報が含まれることに留意しなければならない。
このため、提供する情報の範囲を研究目的に照らして必要最小限の範囲に限定
することや、提供先から特定の個人や医療法人等の識別につながる形での公表が
なされないようにすること等、個人及び法人の権利利益が侵害されない制度とす
る必要がある。
(本報告書の経緯)
○ 本検討会においては、これらのことを踏まえ第三者提供制度の在り方について
議論を重ね一定の結論を得たので、ここに報告書として取りまとめる。
なお、本報告に記載する医療法上の条文は、未施行であることに留意する必要
がある。
医療法における規定
(医療法の構成)
○ 第三者提供制度は、医療法(昭和 23 年法律第 205 号、以下「法」という。
)に
おいて、厚生労働省が、
(1)委託に応じ作成した統計を研究者等に提供する仕組
1
令和4年 11 月9日「
『医療法人の経営情報のデータベース』の在り方に関する報告書」
2
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
1
令和6年 12 月 20 日
医療法人の経営情報のデータベー
スの在り方に関する検討会
資料2
医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書(案)
令和●年●月●日
医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会
はじめに
(第三者提供制度の経緯)
○ 第三者提供制度は、医療法人の経営情報のデータベースが「国民共有の財産と
して有効活用されるべきであり、研究目的等のためにデータを利用する第三者へ
の提供制度について検討が必要である。
」という本検討会報告書1の結論を踏まえ、
厚生労働省が収集、整理した医療法人に関する情報(以下「医療法人情報」とい
う。)を相当の公益性を有する調査・研究等を行う者に提供する制度として医療法
に新たに規定され、改正法2の公布の日(令和5年5月 19 日)から3年以内に施
行されることとなっている。
(再識別防止の必要性)
○ 第三者提供制度の施行にあたっては、データベースが国民共有の財産として有
効活用されるべきである一方、医療法人情報には、医療法人の競争上の利益を侵
害するおそれのある情報や、いわゆる一人医師医療法人の医師給与等、特定の個
人の収入等を容易に推知できる情報が含まれることに留意しなければならない。
このため、提供する情報の範囲を研究目的に照らして必要最小限の範囲に限定
することや、提供先から特定の個人や医療法人等の識別につながる形での公表が
なされないようにすること等、個人及び法人の権利利益が侵害されない制度とす
る必要がある。
(本報告書の経緯)
○ 本検討会においては、これらのことを踏まえ第三者提供制度の在り方について
議論を重ね一定の結論を得たので、ここに報告書として取りまとめる。
なお、本報告に記載する医療法上の条文は、未施行であることに留意する必要
がある。
医療法における規定
(医療法の構成)
○ 第三者提供制度は、医療法(昭和 23 年法律第 205 号、以下「法」という。
)に
おいて、厚生労働省が、
(1)委託に応じ作成した統計を研究者等に提供する仕組
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令和4年 11 月9日「
『医療法人の経営情報のデータベース』の在り方に関する報告書」
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全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
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