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資料2 医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46845.html
出典情報 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第4回 12/20)《厚生労働省》
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集計の仕組みが規定されており、
「相当の公益性」を有する統計の作成等は、以下
の事項が統計法施行規則(平成 20 年総務省令第 45 号)に規定されている。
・ 統計成果物3を研究の用に供することにより「学術研究の発展に資する」と認
められる統計の作成等、
統計成果物を学校等の教育の用に供することを直接の目的とし「教育の発展
に資する」と認められる統計の作成等、又は
「特定公共分野(デジタル社会形成基本法関係)に係る統計」の作成等であっ
て、国民経済の健全な発展又は国民生活の向上に寄与すると認められるもの
・ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと
・ 調査票情報を利用して行った研究の成果若しくは研究の成果を得るまでの過
程、教育の内容又は事業等の内容が公表されること
・ 統計法等違反により罰金刑以上に処せられて5年を経過しない者等に該当し
ないこと 等
○ 医療法人情報のオーダーメード集計における「相当の公益性」については、統
計法施行規則を踏まえつつ、医療法人情報が、医療が置かれている現状・実態の
理解を国民に促すとともに、効率的かつ持続可能な医療提供体制の構築のための
政策の企画・立案等に活用されるべきものであることに鑑み、以下の事項を厚生
労働省令に定めるべきである。
・ 医療法人情報を研究の用に供することにより「学術研究の発展に資する」と
認められる統計の作成等、
医療法人情報を学校等の教育の用に供することを直接の目的とし「教育の発
展に資する」と認められる統計の作成等、又は
医療法人情報を研究の用に供することにより「医療提供体制の確保に資する」
と認められる統計の作成等
・ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと
・ 統計成果物を利用して行った研究の成果若しくは研究の成果を得るまでの過
程、教育の内容又は事業等の内容が公表されること
・ 医療法や統計法等違反により罰金刑以上に処せられて5年を経過しない者等
に該当しないこと 等
(1)② オーダーメード集計の申請等に係る手続
○ 統計法におけるオーダーメード集計の仕組みでは、具体的な申請手続が統計法
施行規則に規定されている。
統計法のオーダーメード集計は一般的な手続として通用しているため、医療法
人情報のオーダーメード集計を申請する際の手続については、統計法施行規則に
倣って、以下の事項を厚生労働省令に定めるべきである。
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委託により行政機関等が作成した統計表などの成果

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