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資料2 医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書(案) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46845.html |
出典情報 | 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第4回 12/20)《厚生労働省》 |
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○ 一方、医療法人情報の提供における相当の公益性については、個々の事例に則
した総合的な審査が必要として、厚生労働省令には定めずに社会保障審議会が個
別に審査することとされている。
このため、同審議会が審査する際の基本的な考え方として、統計法施行規則を
踏まえつつ、医療法人情報の提供における相当の公益性として以下の事項を第三
者提供に係るガイドラインに定めるべきである。
・ 医療法人情報を利用することにより「学術研究の発展に資する」と認められ
ること、
医療法人情報を利用することにより「教育の発展に資する」と認められるこ
と、又は
医療法人情報を利用することにより「医療提供体制の確保に資する」と認め
られること
・ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと
・ 医療法人情報の利用目的が、特定の商品・役務の広告・宣伝に利用するため
ではないこと
・ 医療法人情報を利用して行った研究の成果の内容、教育の内容又は事業等の
内容が、客観性が確保された上で公表されること
・ 医療法人情報を適正に管理するために必要な措置が講じられていること
・ 医療法や統計法等違反により罰金刑以上に処せられて5年を経過しない者等
に該当しないこと 等
なお、社会保障審議会における審査は、丁寧な審査を行うための審査期間を確
保しつつも、可能な限り速やかに行うことに努めるとともに、同審議会における
審査結果は、原則として公表すること。
(2)② 医療法人情報の提供に係る申請等の手続
○ 統計法における調査票情報を提供する仕組みでは、具体的な申請手続が統計法
施行規則に規定されている。
統計法の調査票情報提供は一般的な手続として通用しているため、医療法人情
報の提供を申請する際の手続については、統計法施行規則に倣って、以下の事項
を厚生労働省令に定めるべきである。
・ 提供を申し出るにあたって提出書類に記載する事項
・ 記載内容に不備がある場合の対応
・ 提供申出を適当と認める場合の対応
(2)③ 医療法人情報の提供を受ける者に必要な安全管理措置
○ 先行事例として、統計法においては、調査票情報の提供を受ける者に必要な安
全管理措置がすでに規定されており、その具体的な内容は統計法施行規則に規定
されている。
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した総合的な審査が必要として、厚生労働省令には定めずに社会保障審議会が個
別に審査することとされている。
このため、同審議会が審査する際の基本的な考え方として、統計法施行規則を
踏まえつつ、医療法人情報の提供における相当の公益性として以下の事項を第三
者提供に係るガイドラインに定めるべきである。
・ 医療法人情報を利用することにより「学術研究の発展に資する」と認められ
ること、
医療法人情報を利用することにより「教育の発展に資する」と認められるこ
と、又は
医療法人情報を利用することにより「医療提供体制の確保に資する」と認め
られること
・ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと
・ 医療法人情報の利用目的が、特定の商品・役務の広告・宣伝に利用するため
ではないこと
・ 医療法人情報を利用して行った研究の成果の内容、教育の内容又は事業等の
内容が、客観性が確保された上で公表されること
・ 医療法人情報を適正に管理するために必要な措置が講じられていること
・ 医療法や統計法等違反により罰金刑以上に処せられて5年を経過しない者等
に該当しないこと 等
なお、社会保障審議会における審査は、丁寧な審査を行うための審査期間を確
保しつつも、可能な限り速やかに行うことに努めるとともに、同審議会における
審査結果は、原則として公表すること。
(2)② 医療法人情報の提供に係る申請等の手続
○ 統計法における調査票情報を提供する仕組みでは、具体的な申請手続が統計法
施行規則に規定されている。
統計法の調査票情報提供は一般的な手続として通用しているため、医療法人情
報の提供を申請する際の手続については、統計法施行規則に倣って、以下の事項
を厚生労働省令に定めるべきである。
・ 提供を申し出るにあたって提出書類に記載する事項
・ 記載内容に不備がある場合の対応
・ 提供申出を適当と認める場合の対応
(2)③ 医療法人情報の提供を受ける者に必要な安全管理措置
○ 先行事例として、統計法においては、調査票情報の提供を受ける者に必要な安
全管理措置がすでに規定されており、その具体的な内容は統計法施行規則に規定
されている。
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