よむ、つかう、まなぶ。
資料2 医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書(案) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46845.html |
出典情報 | 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第4回 12/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
・ 委託を申し出るにあたって提出書類に記載する事項
・ 記載内容に不備がある場合の対応
・ 委託申出を適当と認める場合の対応
(1)③ オーダーメード集計における再識別の防止
○ オーダーメード集計は集計結果を提供する仕組みであるため、医療法人情報を
提供する場合に比べデータ提供に伴うリスクは低いが、集計方法によっては、特
定の個人や医療法人等の識別につながる可能性がある。
そのような特定を防止するため、厚生労働省は、特定の個人や医療法人等の識
別ができないように医療法人情報の最小集計単位をあらかじめ定めるとともに、
集計結果が最小集計単位を下回る場合には、
集計結果を非表示とするべきである。
また、集計結果が特定の個人や医療法人等の識別につながるものとなることが
申請時から見込まれる場合には委託を受けないこととし、オーダーメード集計の
提供について厚生労働省が適切に対応できるよう、再識別の防止に係るこれらの
措置について、
第三者提供に係るガイドライン及び利用規約に定めるべきである。
医療法人情報の提供について
(2)医療法人情報の提供
○ 法第 69 条の4に規定されている医療法人情報の提供は、相当の公益性を有す
る調査、学術研究又は分析(特定の商品・役務の広告・宣伝に利用するために行
うものを除く。)を行う研究者等に、厚生労働省が、データベース上の医療法人情
報そのものを提供する仕組みである。
(2)① 医療法人情報の提供における相当の公益性
○ 先行事例として、統計法においては、調査票情報を提供する仕組みがすでに規
定されており、相当の公益性を有する統計の作成等として、以下の事項が統計法
施行規則に規定されている。
・ 大学等が行う調査研究等であり、調査票情報を学術研究の用に供することを
直接の目的とし「調査研究の発展に資する」と認められる統計の作成等、又は
調査票情報を大学等の行う教育の用に供することを直接の目的とし「高等教
育の発展に資する」と認められる統計の作成等
・ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと
・ 調査票情報を利用して行った研究の成果若しくは教育の内容が公表されるこ
と
・ 調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられていること
・ 統計法等違反により罰金刑以上に処せられて5年を経過しない者等に該当し
ないこと 等
4
・ 記載内容に不備がある場合の対応
・ 委託申出を適当と認める場合の対応
(1)③ オーダーメード集計における再識別の防止
○ オーダーメード集計は集計結果を提供する仕組みであるため、医療法人情報を
提供する場合に比べデータ提供に伴うリスクは低いが、集計方法によっては、特
定の個人や医療法人等の識別につながる可能性がある。
そのような特定を防止するため、厚生労働省は、特定の個人や医療法人等の識
別ができないように医療法人情報の最小集計単位をあらかじめ定めるとともに、
集計結果が最小集計単位を下回る場合には、
集計結果を非表示とするべきである。
また、集計結果が特定の個人や医療法人等の識別につながるものとなることが
申請時から見込まれる場合には委託を受けないこととし、オーダーメード集計の
提供について厚生労働省が適切に対応できるよう、再識別の防止に係るこれらの
措置について、
第三者提供に係るガイドライン及び利用規約に定めるべきである。
医療法人情報の提供について
(2)医療法人情報の提供
○ 法第 69 条の4に規定されている医療法人情報の提供は、相当の公益性を有す
る調査、学術研究又は分析(特定の商品・役務の広告・宣伝に利用するために行
うものを除く。)を行う研究者等に、厚生労働省が、データベース上の医療法人情
報そのものを提供する仕組みである。
(2)① 医療法人情報の提供における相当の公益性
○ 先行事例として、統計法においては、調査票情報を提供する仕組みがすでに規
定されており、相当の公益性を有する統計の作成等として、以下の事項が統計法
施行規則に規定されている。
・ 大学等が行う調査研究等であり、調査票情報を学術研究の用に供することを
直接の目的とし「調査研究の発展に資する」と認められる統計の作成等、又は
調査票情報を大学等の行う教育の用に供することを直接の目的とし「高等教
育の発展に資する」と認められる統計の作成等
・ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと
・ 調査票情報を利用して行った研究の成果若しくは教育の内容が公表されるこ
と
・ 調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられていること
・ 統計法等違反により罰金刑以上に処せられて5年を経過しない者等に該当し
ないこと 等
4