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資料2 医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書(案) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46845.html |
出典情報 | 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第4回 12/20)《厚生労働省》 |
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統計法の調査票情報は一般的な手続として通用しているため、医療法人情報の
提供を受ける者に必要な安全管理措置については、統計法施行規則に倣って、以
下の事項を厚生労働省令に定めるべきである。
・ 組織的管理措置
・ 人的管理措置
・ 物理的管理措置
・ 技術的管理措置
・ その他の管理措置
○ また、自施設では十分な安全管理措置を講じることができない研究者等であっ
ても、医療法人情報を利用した研究等が可能となるよう、安全管理措置を実施し
ているオンサイトセンター4を独立行政法人福祉医療機構に設置することとする。
オンサイトセンターの利用については、自施設で安全管理措置を講じる場合の
リスク及び研究目的の公益性を考慮し、次の事項を第三者提供に係るガイドライ
ン及び利用規約に定めるべきである。
・ 医療法人情報の提供は原則としてオンサイトセンターで提供を受けることと
する。ただし、公的機関5等、又は公的機関等からの委託・補助を受けて行う研
究者等は、安全管理措置が確認された自施設又はオンサイトセンターにおいて
医療法人情報の提供を受ける。
また、安全管理措置の確認方法及びオンサイトセンターの利用方法について、
次の事項を第三者提供に係るガイドライン及び利用規約に定めるべきである。
・ 自施設で安全管理措置を講じる研究者等について、措置が講じられているこ
とを厚生労働省が実地監査等により確認する方法
・ オンサイトセンターの利用期間、持ち出し可能な情報、外部委託の可否等、
オンサイトセンターの利用方法
(2)④ 医療法人情報の提供における再識別の防止
○
医療法人情報には、医療法人の競争上の利益を侵害するおそれのある情報や、
特定の個人の収入等を容易に推知することができる情報が含まれることから、提
供に当たっては、情報の範囲を研究目的に照らして必要最小限の範囲の情報に限
定することや、提供先から特定の個人や医療法人等の識別につながる形での公表
がなされないようにすること等、個人及び法人の権利利益が侵害されない制度と
する必要がある。
そのため、医療法人情報の提供に当たっては、次の項目を第三者提供に係るガ
イドライン及び利用規約に定めるべきである。
4
データの持ち出しができない仕組みや作業内容の監視システムなど、高度な情報安全性を備えることにより、
その場所限りで機密性の高いデータの利活用を可能とする施設
5
国の行政機関及び地方公共団体をいう。以下同じ。
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提供を受ける者に必要な安全管理措置については、統計法施行規則に倣って、以
下の事項を厚生労働省令に定めるべきである。
・ 組織的管理措置
・ 人的管理措置
・ 物理的管理措置
・ 技術的管理措置
・ その他の管理措置
○ また、自施設では十分な安全管理措置を講じることができない研究者等であっ
ても、医療法人情報を利用した研究等が可能となるよう、安全管理措置を実施し
ているオンサイトセンター4を独立行政法人福祉医療機構に設置することとする。
オンサイトセンターの利用については、自施設で安全管理措置を講じる場合の
リスク及び研究目的の公益性を考慮し、次の事項を第三者提供に係るガイドライ
ン及び利用規約に定めるべきである。
・ 医療法人情報の提供は原則としてオンサイトセンターで提供を受けることと
する。ただし、公的機関5等、又は公的機関等からの委託・補助を受けて行う研
究者等は、安全管理措置が確認された自施設又はオンサイトセンターにおいて
医療法人情報の提供を受ける。
また、安全管理措置の確認方法及びオンサイトセンターの利用方法について、
次の事項を第三者提供に係るガイドライン及び利用規約に定めるべきである。
・ 自施設で安全管理措置を講じる研究者等について、措置が講じられているこ
とを厚生労働省が実地監査等により確認する方法
・ オンサイトセンターの利用期間、持ち出し可能な情報、外部委託の可否等、
オンサイトセンターの利用方法
(2)④ 医療法人情報の提供における再識別の防止
○
医療法人情報には、医療法人の競争上の利益を侵害するおそれのある情報や、
特定の個人の収入等を容易に推知することができる情報が含まれることから、提
供に当たっては、情報の範囲を研究目的に照らして必要最小限の範囲の情報に限
定することや、提供先から特定の個人や医療法人等の識別につながる形での公表
がなされないようにすること等、個人及び法人の権利利益が侵害されない制度と
する必要がある。
そのため、医療法人情報の提供に当たっては、次の項目を第三者提供に係るガ
イドライン及び利用規約に定めるべきである。
4
データの持ち出しができない仕組みや作業内容の監視システムなど、高度な情報安全性を備えることにより、
その場所限りで機密性の高いデータの利活用を可能とする施設
5
国の行政機関及び地方公共団体をいう。以下同じ。
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