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資料2 医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書(案) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46845.html |
出典情報 | 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第4回 12/20)《厚生労働省》 |
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み(以下「オーダーメード集計」という。)と、(2)データベース上の医療法人
情報そのものを研究者等に提供する仕組みの2つとして規定されている。
○
オーダーメード集計及び医療法人情報の提供に関する事務の全部又は一部は
独立行政法人福祉医療機構に委託することができるとされている。
(相当の公益性を定める必要性)
○ また、法においては、オーダーメード集計及び医療法人情報の提供のどちらの
場合でも、医療法人情報を利用して行うことに相当の公益性を求めており、
「相当
の公益性」の内容を厚生労働省令等に定める必要がある。
(申請手続、安全管理措置等を定める必要性)
○ さらに、法においては、申請等に係る手続や医療法人情報の提供を受ける者の
安全管理措置を厚生労働省令に定め、手数料等を政令に定めることとされている。
○ これらを踏まえ、第三者提供制度について、医療法に基づき定める項目及び再
識別防止の必要性から定める項目をまとめると、次のとおりとなる。
(1)オーダーメード集計
① 相当の公益性
② 申請等に係る手続
③ 再識別の防止措置
(2)医療法人情報の提供
① 相当の公益性
② 申請等に係る手続
③ 安全管理措置
④ 再識別の防止措置
(3)共通
① 手数料等
② 不適切利用への対応
オーダーメード集計について
(1)オーダーメード集計
○ 法第 69 条の3に規定されているオーダーメード集計は、一般からの委託を受
けた厚生労働省が、医療法人情報を利用して行うことについて相当の公益性を有
する統計の作成等を行い、委託者である研究者等に成果物を提供する仕組みであ
る。
(1)① オーダーメード集計における相当の公益性
○ 先行事例として、統計法(平成 19 年法律第 53 号)においてもオーダーメード
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情報そのものを研究者等に提供する仕組みの2つとして規定されている。
○
オーダーメード集計及び医療法人情報の提供に関する事務の全部又は一部は
独立行政法人福祉医療機構に委託することができるとされている。
(相当の公益性を定める必要性)
○ また、法においては、オーダーメード集計及び医療法人情報の提供のどちらの
場合でも、医療法人情報を利用して行うことに相当の公益性を求めており、
「相当
の公益性」の内容を厚生労働省令等に定める必要がある。
(申請手続、安全管理措置等を定める必要性)
○ さらに、法においては、申請等に係る手続や医療法人情報の提供を受ける者の
安全管理措置を厚生労働省令に定め、手数料等を政令に定めることとされている。
○ これらを踏まえ、第三者提供制度について、医療法に基づき定める項目及び再
識別防止の必要性から定める項目をまとめると、次のとおりとなる。
(1)オーダーメード集計
① 相当の公益性
② 申請等に係る手続
③ 再識別の防止措置
(2)医療法人情報の提供
① 相当の公益性
② 申請等に係る手続
③ 安全管理措置
④ 再識別の防止措置
(3)共通
① 手数料等
② 不適切利用への対応
オーダーメード集計について
(1)オーダーメード集計
○ 法第 69 条の3に規定されているオーダーメード集計は、一般からの委託を受
けた厚生労働省が、医療法人情報を利用して行うことについて相当の公益性を有
する統計の作成等を行い、委託者である研究者等に成果物を提供する仕組みであ
る。
(1)① オーダーメード集計における相当の公益性
○ 先行事例として、統計法(平成 19 年法律第 53 号)においてもオーダーメード
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