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資料2 医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書(案) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46845.html |
出典情報 | 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第4回 12/20)《厚生労働省》 |
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行う者 等)
・ 手数料の減額(独立行政法人、大学等の良質かつ適切な医療提供体制の構築
に資する研究を行う者、公的機関(厚生労働省を除く)が交
付した補助金を充てて研究を行う者 等)
(3)② 医療法人情報の不適切利用への対応
○ 法第 85 条の2、85 条の3及び 90 条において、医療法人情報の内容をみだりに
他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者は、刑事罰が課せられることが規定
されている。
○
刑事罰に相当する場合以外にも、第三者提供に係る利用規約に反する行為を
行った場合には、事実関係を確認の上、速やかに是正措置を講ずるよう指導する
とともに、必要に応じて提供の取消しや一定期間の利用停止等の措置を講ずる必
要がある。
○ 厚生労働省所管の統計の調査票情報の提供制度においては、統計法や利用規約
に反する行為があった場合、その内容に応じた再発防止策や一定期間の利用停止
等の措置を講じることが、利用申出手引等に規定されている。
またNDBの第三者提供制度においても、不適切利用発生時の対応として、不
適切利用の疑いが生じた場合に提供データの利用停止を求めることや、専門委員
会の意見を踏まえた上で措置すること等がガイドライン等に規定されている。
○ 以上のことから、医療法人情報の提供においても、不適切利用を把握する方法
(苦情相談窓口の設置等)や不適切利用が生じた場合の対応・措置について、第
三者提供に係るガイドライン及び利用規約に定めるべきである。
(その他の事項)
○ 上記を含め、第三者提供の手続きに係る詳細な事項については、第三者提供に
係るガイドライン及び利用規約に定めるべきである。
○ 「病床機能報告」及び「外来機能報告」以外の調査と連携した情報については、
特定の個人や医療法人等の識別につながる可能性が高まることから、慎重に検討
すべきである、という意見があった。
一方で、医療施設調査等の統計調査との連携の重要性についての意見もあった
ことから、第三者提供制度における「病床機能報告」及び「外来機能報告」以外
の調査との連携については、制度の施行状況や研究のニーズ等を踏まえつつ、引
き続き検討を行うことが必要である。
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・ 手数料の減額(独立行政法人、大学等の良質かつ適切な医療提供体制の構築
に資する研究を行う者、公的機関(厚生労働省を除く)が交
付した補助金を充てて研究を行う者 等)
(3)② 医療法人情報の不適切利用への対応
○ 法第 85 条の2、85 条の3及び 90 条において、医療法人情報の内容をみだりに
他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者は、刑事罰が課せられることが規定
されている。
○
刑事罰に相当する場合以外にも、第三者提供に係る利用規約に反する行為を
行った場合には、事実関係を確認の上、速やかに是正措置を講ずるよう指導する
とともに、必要に応じて提供の取消しや一定期間の利用停止等の措置を講ずる必
要がある。
○ 厚生労働省所管の統計の調査票情報の提供制度においては、統計法や利用規約
に反する行為があった場合、その内容に応じた再発防止策や一定期間の利用停止
等の措置を講じることが、利用申出手引等に規定されている。
またNDBの第三者提供制度においても、不適切利用発生時の対応として、不
適切利用の疑いが生じた場合に提供データの利用停止を求めることや、専門委員
会の意見を踏まえた上で措置すること等がガイドライン等に規定されている。
○ 以上のことから、医療法人情報の提供においても、不適切利用を把握する方法
(苦情相談窓口の設置等)や不適切利用が生じた場合の対応・措置について、第
三者提供に係るガイドライン及び利用規約に定めるべきである。
(その他の事項)
○ 上記を含め、第三者提供の手続きに係る詳細な事項については、第三者提供に
係るガイドライン及び利用規約に定めるべきである。
○ 「病床機能報告」及び「外来機能報告」以外の調査と連携した情報については、
特定の個人や医療法人等の識別につながる可能性が高まることから、慎重に検討
すべきである、という意見があった。
一方で、医療施設調査等の統計調査との連携の重要性についての意見もあった
ことから、第三者提供制度における「病床機能報告」及び「外来機能報告」以外
の調査との連携については、制度の施行状況や研究のニーズ等を踏まえつつ、引
き続き検討を行うことが必要である。
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