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資料2 医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46845.html
出典情報 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第4回 12/20)《厚生労働省》
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・ 提供する情報は、研究目的に照らして必要最小限の範囲に限定するとともに、
直ちに個人や医療法人等の特定につながる情報(法人名、個人名、医療法人番
号、医療機関コード等)は提供しないこと。
また、研究目的がオーダーメード集計によって達成できる場合は、オーダー
メード集計の結果を提供し、医療法人情報は原則として提供しないこと。
・ 公表可能な最小集計単位を定め、研究者等は、その最小単位以上で研究成果
等を公表すること。
・ 多角的な分析を行うために「病床機能報告」及び「外来機能報告」と連携し
た情報の提供を求める研究者等については、社会保障審議会において当該情報
の必要性を審査し特定の個人や医療法人等の識別につながらないように十分に
配慮したうえで提供すること。
・ 厚生労働省は、公表内容に再識別可能な情報が含まれていないか、最小集計
単位が遵守されているかどうか、公表前に確認を行うこと。
その他
(3)① 第三者提供に係る手数料等
○ 法第 69 条の8において、オーダーメード集計及び医療法人情報の提供を受け
る者は手数料を納めることと規定され、手数料については、実費を勘案して政令
に定めることとされている。
また、良質かつ適切な医療の効率的な提供のために特に重要な役割を果たす者
として政令で定める者は、手数料を減額又は免除できると規定されている。
○ 一方、統計法においては、オーダーメード集計及び統計法第 33 条の2による調
査票情報の提供に係る手数料として、作業1時間当たりの単価、情報提供の媒体
に係る費用等が統計法施行令(平成 20 年政令第 334 号)に規定されている。
また、匿名医療保険等関連情報データベース6(以下「NDB」という。)につい
ては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成 19 年政令第 318 号)におい
て、基本利用料、作業1時間当たりの単価等が情報提供に係る手数料として規定
されるとともに、公的機関、公的機関等が交付した補助金等を充てて研究を行う
者等が手数料の減額及び免除対象として規定されている。
○ 第三者提供に係る手数料等についても、これらの先行事例に倣って、以下の事
項を政令に定めるべきである。
・ 実費を勘案した手数料
・ 手数料の免除(公的機関、厚生労働大臣が交付した補助金等を充てて研究を

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平成 20 年 4 月から施行されている「高齢者の医療の確保に関する法律」
(昭和 57 年法律第 80 号)に基づき、
医療費適正化計画の作成、実施及び評価のための調査や分析などに用いるデータベースとして、レセプト情報及
び特定健診・特定保健指導情報等を格納・構築しているもの。

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