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【資料4】薬事審議会における確認事項[834KB] (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49875.html |
出典情報 | 薬事審議会(令和6年度第1回 総会 1/27)《厚生労働省》 |
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2.血液事業部会長は傘下の調査会に対し、当該調査会が調査審議すべき事項の範囲
を文書で示すこととする。
3.審議会に諮問を行ったものについての部会、審議会での審議又は報告の扱いは原則と
して別添の表に示す例による。
ただし、血液事業部会長が審議会の審議を要すると判断したものについては、審議会
審議とする。
4.審議会における「報告」は、事後報告(答申後)で差し支えないこととする。
○ 指定薬物の指定のために審議会に諮問するものの取扱い
1.医薬品医療機器等法第2条第15項に基づき審議会に諮問を行ったもの(指定薬物の
指定)については、原則として、指定薬物部会審議、審議会報告の扱いとする。
ただし、指定薬物部会長が審議会の審議を要すると判断したものについては、審議会審
議とする。
2.審議会における「報告」は、事後報告(答申後)で差し支えないこととする。
○ 毒物及び劇物取締法の規定に基づき審議会に諮問するものの取扱い
1.毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「毒劇法」という。)第23条に基
づき審議会に諮問を行ったもの(毒劇法第16条に基づく毒物又は劇物の運搬、貯蔵そ
の他の取扱いについての技術上の基準並びに毒劇法別表第1第28号、別表第2第94
号及び別表第3第10号に基づく毒物、劇物及び特定毒物の指定)については、原則とし
て、毒物劇物部会審議、審議会報告の扱いとする。
ただし、毒物劇物部会長が審議会の審議を要すると判断したものについては、審議会審
議とする。
2.審議会における「報告」は、事後報告(答申後)で差し支えないこととする。
3.毒劇法第23条に規定する政令の制定又は改廃のうち、他の法令の改正等に伴う立法
技術的な政令の改正については、同項ただし書に規定する軽微な事項として、審議会へ
の諮問を要しないこととする。
○ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律等の規定に基づき審議会に諮問するも
のの取扱い
1.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)、化学物
質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和 49 年政令第 202 号)、特定化
学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法
を文書で示すこととする。
3.審議会に諮問を行ったものについての部会、審議会での審議又は報告の扱いは原則と
して別添の表に示す例による。
ただし、血液事業部会長が審議会の審議を要すると判断したものについては、審議会
審議とする。
4.審議会における「報告」は、事後報告(答申後)で差し支えないこととする。
○ 指定薬物の指定のために審議会に諮問するものの取扱い
1.医薬品医療機器等法第2条第15項に基づき審議会に諮問を行ったもの(指定薬物の
指定)については、原則として、指定薬物部会審議、審議会報告の扱いとする。
ただし、指定薬物部会長が審議会の審議を要すると判断したものについては、審議会審
議とする。
2.審議会における「報告」は、事後報告(答申後)で差し支えないこととする。
○ 毒物及び劇物取締法の規定に基づき審議会に諮問するものの取扱い
1.毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「毒劇法」という。)第23条に基
づき審議会に諮問を行ったもの(毒劇法第16条に基づく毒物又は劇物の運搬、貯蔵そ
の他の取扱いについての技術上の基準並びに毒劇法別表第1第28号、別表第2第94
号及び別表第3第10号に基づく毒物、劇物及び特定毒物の指定)については、原則とし
て、毒物劇物部会審議、審議会報告の扱いとする。
ただし、毒物劇物部会長が審議会の審議を要すると判断したものについては、審議会審
議とする。
2.審議会における「報告」は、事後報告(答申後)で差し支えないこととする。
3.毒劇法第23条に規定する政令の制定又は改廃のうち、他の法令の改正等に伴う立法
技術的な政令の改正については、同項ただし書に規定する軽微な事項として、審議会へ
の諮問を要しないこととする。
○ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律等の規定に基づき審議会に諮問するも
のの取扱い
1.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)、化学物
質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和 49 年政令第 202 号)、特定化
学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法