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【資料4】薬事審議会における確認事項[834KB] (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49875.html |
出典情報 | 薬事審議会(令和6年度第1回 総会 1/27)《厚生労働省》 |
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律第86号)及び有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第
112号)の規定に基づき、届出のあった新規化学物質等について、審議会への諮問の要
否の判断は、別添の表に示す例により行うこととし、例によりがたい場合は、化学物質安
全対策部会長の意見を聞いて決定する。
なお、事務局は諮問の要否の判断の経緯及び根拠を記録に残すこととする。
2.審議会に諮問を行ったものについての部会、審議会での審議又は報告の扱いは、原則
として別添の表に示す例による。
ただし、化学物質安全対策部会長が審議会の審議を要すると判断したものについては、
審議会審議とする。
3.審議会における「報告」は、事後報告(答申後)で差し支えないこととする。
○ 新規化学物質の判定等のうち審議会に諮問せず事務局で処理するものの取扱い
事務局で処理する新規化学物質等については担当の調査会に相談して処理するものと
する。調査会は事務局の要請により助言・指導を行い、その結果を化学物質安全対策部
会に報告することとする。
112号)の規定に基づき、届出のあった新規化学物質等について、審議会への諮問の要
否の判断は、別添の表に示す例により行うこととし、例によりがたい場合は、化学物質安
全対策部会長の意見を聞いて決定する。
なお、事務局は諮問の要否の判断の経緯及び根拠を記録に残すこととする。
2.審議会に諮問を行ったものについての部会、審議会での審議又は報告の扱いは、原則
として別添の表に示す例による。
ただし、化学物質安全対策部会長が審議会の審議を要すると判断したものについては、
審議会審議とする。
3.審議会における「報告」は、事後報告(答申後)で差し支えないこととする。
○ 新規化学物質の判定等のうち審議会に諮問せず事務局で処理するものの取扱い
事務局で処理する新規化学物質等については担当の調査会に相談して処理するものと
する。調査会は事務局の要請により助言・指導を行い、その結果を化学物質安全対策部
会に報告することとする。