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総-8-2答申について(医療DXに係る診療報酬上の評価の取扱い) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》 |
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に、訪問して診療を行った場合
は、在宅医療DX情報活用加算と
して、月1回に限り、当該基準に
係る区分に従い、次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算する。
ただし、区分番号A000に掲げ
る初診料の注15、区分番号A00
1に掲げる再診料の注19若しく
は区分番号A002に掲げる外
来診療料の注10にそれぞれ規定
する医療情報取得加算、区分番号
A000に掲げる初診料の注16
に規定する医療DX推進体制整
備加算、区分番号C001に掲げ
る在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注
13(区分番号C001-2の注6
の規定により準用する場合を含
む。)に規定する在宅医療DX情
報活用加算又は区分番号C00
5に掲げる在宅患者訪問看護・指
導料の注17(区分番号C005-
1-2の注6の規定により準用
する場合を含む。)若しくは区分
番号I012に掲げる精神科訪
問看護・指導料の注17にそれぞれ
規定する訪問看護医療DX情報
活用加算を算定した月は、在宅医
療DX情報活用加算は算定でき
ない。
イ 在宅医療DX情報活用加算
1
11点
ロ 在宅医療DX情報活用加算
2
9点
に、訪問して診療を行った場合
は、在宅医療DX情報活用加算と
して、月1回に限り10点を所定点
数に加算する。ただし、区分番号
A000に掲げる初診料の注15、
区分番号A001に掲げる再診
料の注19若しくは区分番号A0
02に掲げる外来診療料の注10
にそれぞれ規定する医療情報取
得加算、区分番号A000に掲げ
る初診料の注16に規定する医療
DX推進体制整備加算、区分番号
C001に掲げる在宅患者訪問
診療料(Ⅰ)の注13(区分番号C
001-2の注6の規定により
準用する場合を含む。)に規定す
る在宅医療DX情報活用加算又
は区分番号C005に掲げる在
宅患者訪問看護・指導料の注17
(区分番号C005-1-2の
注6の規定により準用する場合
を含む。)若しくは区分番号I0
12に掲げる精神科訪問看護・指
導料の注17にそれぞれ規定する
訪問看護医療DX情報活用加算
を算定した月は、在宅医療DX情
報活用加算は算定できない。
【歯科訪問診療料】
[算定要件]
歯科診療報酬点数表
第2章第2部 歯科訪問診療料
注20 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た歯
科診療を実施している保険医療
機関において健康保険法第3条
第13項に規定する電子資格確認
【歯科訪問診療料】
[算定要件]
歯科診療報酬点数表
第2章第2部 歯科訪問診療料
注20 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た歯
科診療を実施している保険医療
機関において健康保険法第3条
第13項に規定する電子資格確認
10
(新設)
(新設)
は、在宅医療DX情報活用加算と
して、月1回に限り、当該基準に
係る区分に従い、次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算する。
ただし、区分番号A000に掲げ
る初診料の注15、区分番号A00
1に掲げる再診料の注19若しく
は区分番号A002に掲げる外
来診療料の注10にそれぞれ規定
する医療情報取得加算、区分番号
A000に掲げる初診料の注16
に規定する医療DX推進体制整
備加算、区分番号C001に掲げ
る在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注
13(区分番号C001-2の注6
の規定により準用する場合を含
む。)に規定する在宅医療DX情
報活用加算又は区分番号C00
5に掲げる在宅患者訪問看護・指
導料の注17(区分番号C005-
1-2の注6の規定により準用
する場合を含む。)若しくは区分
番号I012に掲げる精神科訪
問看護・指導料の注17にそれぞれ
規定する訪問看護医療DX情報
活用加算を算定した月は、在宅医
療DX情報活用加算は算定でき
ない。
イ 在宅医療DX情報活用加算
1
11点
ロ 在宅医療DX情報活用加算
2
9点
に、訪問して診療を行った場合
は、在宅医療DX情報活用加算と
して、月1回に限り10点を所定点
数に加算する。ただし、区分番号
A000に掲げる初診料の注15、
区分番号A001に掲げる再診
料の注19若しくは区分番号A0
02に掲げる外来診療料の注10
にそれぞれ規定する医療情報取
得加算、区分番号A000に掲げ
る初診料の注16に規定する医療
DX推進体制整備加算、区分番号
C001に掲げる在宅患者訪問
診療料(Ⅰ)の注13(区分番号C
001-2の注6の規定により
準用する場合を含む。)に規定す
る在宅医療DX情報活用加算又
は区分番号C005に掲げる在
宅患者訪問看護・指導料の注17
(区分番号C005-1-2の
注6の規定により準用する場合
を含む。)若しくは区分番号I0
12に掲げる精神科訪問看護・指
導料の注17にそれぞれ規定する
訪問看護医療DX情報活用加算
を算定した月は、在宅医療DX情
報活用加算は算定できない。
【歯科訪問診療料】
[算定要件]
歯科診療報酬点数表
第2章第2部 歯科訪問診療料
注20 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た歯
科診療を実施している保険医療
機関において健康保険法第3条
第13項に規定する電子資格確認
【歯科訪問診療料】
[算定要件]
歯科診療報酬点数表
第2章第2部 歯科訪問診療料
注20 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た歯
科診療を実施している保険医療
機関において健康保険法第3条
第13項に規定する電子資格確認
10
(新設)
(新設)