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総-8-2答申について(医療DXに係る診療報酬上の評価の取扱い) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》 |
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局特定医薬品開発支援・医療情
局特定医薬品開発支援・医療情
報担当参事官・医薬局総務課長
報担当参事官・医薬局総務課長
通知)の別添1、別添2及び別
通知)の別添1、別添2及び別
添4を活用するなどして、サイ
添4を活用するなどして、サイ
バー攻撃に対する対策を含めセ
バー攻撃に対する対策を含めセ
キュリティ全般について適切な
キュリティ全般について適切な
対応を行う体制を有しているこ
対応を行う体制を有しているこ
と。
と。
(12) マイナポータルの医療情報
(13) マイナポータルの医療情報
等に基づき、患者からの健康管
等に基づき、患者からの健康管
理に係る相談に応じる体制を有
理に係る相談に応じる体制を有
していること。
していること。
2 医療DX推進体制整備加算2に 2 医療DX推進体制整備加算2に
関する施設基準
関する施設基準
(1) 1の(1)から(6)まで及び(9)
(1) 1の(1)から(6)まで及び(10)
から(12)までの基準を満たすこ
から(13)までの基準を満たすこ
と。
と。
(2) 医療DX推進体制整備加算2
(2) 医療DX推進体制整備加算2
を算定する月の3月前のレセプ
を算定する月の3月前のレセプ
ト件数ベースマイナ保険証利用
ト件数ベースマイナ保険証利用
率が、30%以上であること。
率が、令和6年10月1日から同年
12 月 31 日 ま で の 間 に お い て は
10%以上であること。
(削る)
(3) (2)について、令和7年1月
1日以降においては、「10%」
とあるのは「20%」とするこ
と。
(3) (2)について、医療DX推進体
(4) (2)について、医療DX推進体
制整備加算2を算定する月の3
制整備加算2を算定する月の3
月前のレセプト件数ベースマイ
月前のレセプト件数ベースマイ
ナ保険証利用率に代えて、その前
ナ保険証利用率に代えて、その前
月又は前々月のレセプト件数ベ
月又は前々月のレセプト件数ベ
ースマイナ保険証利用率を用い
ースマイナ保険証利用率を用い
ることができる。
ることができる。
3 医療DX推進体制整備加算3に 3 医療DX推進体制整備加算3に
関する施設基準
関する施設基準
(1) 1の(1)から(6)まで及び(9)
(1) 1の(1)から(6)まで及び(10)
から(11)までの基準を満たすこ
から(12)までの基準を満たすこ
と。
と。
(2) 医療DX推進体制整備加算3
(2) 医療DX推進体制整備加算を
を算定する月の3月前のレセプ
算定する月の3月前のレセプト
ト件数ベースマイナ保険証利用
件数ベースマイナ保険証利用率
率が、15%以上であること。
が、令和6年10月1日から同年12
月31日までの間においては5%
以上であること。
(削る)
(3) (2)について、令和7年1月
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局特定医薬品開発支援・医療情
報担当参事官・医薬局総務課長
報担当参事官・医薬局総務課長
通知)の別添1、別添2及び別
通知)の別添1、別添2及び別
添4を活用するなどして、サイ
添4を活用するなどして、サイ
バー攻撃に対する対策を含めセ
バー攻撃に対する対策を含めセ
キュリティ全般について適切な
キュリティ全般について適切な
対応を行う体制を有しているこ
対応を行う体制を有しているこ
と。
と。
(12) マイナポータルの医療情報
(13) マイナポータルの医療情報
等に基づき、患者からの健康管
等に基づき、患者からの健康管
理に係る相談に応じる体制を有
理に係る相談に応じる体制を有
していること。
していること。
2 医療DX推進体制整備加算2に 2 医療DX推進体制整備加算2に
関する施設基準
関する施設基準
(1) 1の(1)から(6)まで及び(9)
(1) 1の(1)から(6)まで及び(10)
から(12)までの基準を満たすこ
から(13)までの基準を満たすこ
と。
と。
(2) 医療DX推進体制整備加算2
(2) 医療DX推進体制整備加算2
を算定する月の3月前のレセプ
を算定する月の3月前のレセプ
ト件数ベースマイナ保険証利用
ト件数ベースマイナ保険証利用
率が、30%以上であること。
率が、令和6年10月1日から同年
12 月 31 日 ま で の 間 に お い て は
10%以上であること。
(削る)
(3) (2)について、令和7年1月
1日以降においては、「10%」
とあるのは「20%」とするこ
と。
(3) (2)について、医療DX推進体
(4) (2)について、医療DX推進体
制整備加算2を算定する月の3
制整備加算2を算定する月の3
月前のレセプト件数ベースマイ
月前のレセプト件数ベースマイ
ナ保険証利用率に代えて、その前
ナ保険証利用率に代えて、その前
月又は前々月のレセプト件数ベ
月又は前々月のレセプト件数ベ
ースマイナ保険証利用率を用い
ースマイナ保険証利用率を用い
ることができる。
ることができる。
3 医療DX推進体制整備加算3に 3 医療DX推進体制整備加算3に
関する施設基準
関する施設基準
(1) 1の(1)から(6)まで及び(9)
(1) 1の(1)から(6)まで及び(10)
から(11)までの基準を満たすこ
から(12)までの基準を満たすこ
と。
と。
(2) 医療DX推進体制整備加算3
(2) 医療DX推進体制整備加算を
を算定する月の3月前のレセプ
算定する月の3月前のレセプト
ト件数ベースマイナ保険証利用
件数ベースマイナ保険証利用率
率が、15%以上であること。
が、令和6年10月1日から同年12
月31日までの間においては5%
以上であること。
(削る)
(3) (2)について、令和7年1月
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