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総-8-2答申について(医療DXに係る診療報酬上の評価の取扱い) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》
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る実績を有していること。
[施設基準通知]
[施設基準通知]
第1の9 医療DX推進体制整備加 第1の9 医療DX推進体制整備加


1 医療DX推進体制整備加算1に 1 医療DX推進体制整備加算1に
関する施設基準
関する施設基準
(1)~(3) (略)
(1)~(3) (略)
(4) 「電子処方箋管理サービスの
(4) 「電子処方箋管理サービスの
運用について」(令和4年10月28
運用について」
(令和4年10月28
日付け薬生発1028第1号医政発
日付け薬生発1028第1号医政発
1028第1号保発1028第1号厚生
1028第1号保発1028第1号厚生
労働省医薬・生活衛生局長・医政
労働省医薬・生活衛生局長・医政
局長・保険局長通知。)に基づき、
局長・保険局長通知。)に基づく
電子処方箋管理サービスに処方
電子処方箋により処方箋を発行
情報を登録できる体制(原則とし
できる体制を有していること。
て院外処方を行う場合には電子
処方箋又は引換番号が印字され
た紙の処方箋を発行すること)を
有していること。
(5) (略)
(5) (略)
(6) 医療DX推進体制整備加算1
(6) 医療DX推進体制整備加算1
を算定する月の3月前のレセプ
を算定する月の3月前のレセプ
ト件数ベースマイナ保険証利用
ト件数ベースマイナ保険証利用
率(同月におけるマイナ保険証
率(同月におけるマイナ保険証利
利用者数を、同月の患者数で除
用者数を、同月の患者数で除した
した割合であって、社会保険診
割合であって、社会保険診療報酬
療報酬支払基金から報告される
支払基金から報告されるものを
ものをいう。以下同じ。)が、45%
いう。以下同じ。)が、令和6年
以上であること。
10月1日から同年12月31日まで
の間においては15%以上である
こと。
(削る)
(7) (6)について、令和7年1月1
日以降においては、「15%」とあ
るのは「30%」とすること。
(7) (6)について、医療DX推進体
(8) (6)について、医療DX推進体
制整備加算1を算定する月の3
制整備加算1を算定する月の3
月前のレセプト件数ベースマイ
月前のレセプト件数ベースマイ
ナ保険証利用率に代えて、その前
ナ保険証利用率に代えて、その前
月又は前々月のレセプト件数ベ
月又は前々月のレセプト件数ベ
ースマイナ保険証利用率を用い
ースマイナ保険証利用率を用い
ることができる。
ることができる。
(8) 医療DX推進の体制に関する
(9) 医療DX推進の体制に関する
事項及び質の高い診療を実施す
事項及び質の高い診療を実施す
るための十分な情報を取得・活用
るための十分な情報を取得・活用
して診療を行うことについて、当
して診療を行うことについて、当

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