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総-8-2答申について(医療DXに係る診療報酬上の評価の取扱い) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》 |
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該保険医療機関の見やすい場所
該保険医療機関の見やすい場所
に掲示していること。具体的には
に掲示していること。具体的には
次に掲げる事項を掲示している
次に掲げる事項を掲示している
こと。
こと。
ア~ウ (略)
ア~ウ (略)
(9) (8)の掲示事項について、原則
(10) (9)の掲示事項について、原
として、ウェブサイトに掲載して
則として、ウェブサイトに掲載し
いること。自ら管理するホームペ
ていること。自ら管理するホーム
ージ等を有しない場合について
ページ等を有しない場合につい
は、この限りではないこと。
ては、この限りではないこと。
(10) マイナポータルの医療情報
(11) マイナポータルの医療情報
等に基づき、患者からの健康管理
等に基づき、患者からの健康管理
に係る相談に応じる体制を有し
に係る相談に応じる体制を有し
ていること。
ていること。
2 医療DX推進体制整備加算2に 2 医療DX推進体制整備加算2に
関する施設基準
関する施設基準
(1) 1の(1)から(5)まで及び(8)
(1) 1の(1)から(5)まで及び(9)
から(10)までの基準を満たすこ
から(11)までの基準を満たすこ
と。
と。
(2) 医療DX推進体制整備加算2
(2) 医療DX推進体制整備加算2
を算定する月の3月前のレセプ
を算定する月の3月前のレセプ
ト件数ベースマイナ保険証利用
ト件数ベースマイナ保険証利用
率が、30%以上であること。
率が、令和6年10月1日から同年
12 月 31 日 ま で の 間 に お い て は
10%以上であること。
(削る)
(3) (2)について、令和7年1月1
日以降においては、「10%」とあ
るのは「20%」とすること。
(3) (2)について、医療DX推進体
(4) (2)について、医療DX推進体
制整備加算2を算定する月の3
制整備加算2を算定する月の3
月前のレセプト件数ベースマイ
月前のレセプト件数ベースマイ
ナ保険証利用率に代えて、その前
ナ保険証利用率に代えて、その前
月又は前々月のレセプト件数ベ
月又は前々月のレセプト件数ベ
ースマイナ保険証利用率を用い
ースマイナ保険証利用率を用い
ることができる。
ることができる。
3 医療DX推進体制整備加算3に 3 医療DX推進体制整備加算3に
関する施設基準
関する施設基準
(1) 1の(1)から(5)まで、(8)及び
(1) 1の(1)から(5)まで、(9)及び
(9)の基準を満たすこと。
(10)の基準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算3
(2) 医療DX推進体制整備加算3
を算定する月の3月前のレセプ
を算定する月の3月前のレセプ
ト件数ベースマイナ保険証利用
ト件数ベースマイナ保険証利用
率が、15%以上であること。
率が、令和6年10月1日から同年
12 月 31 日 ま で の 間 に お い て は
5%以上であること。
(3) (2)について、小児科外来診療
(3) (2)について、令和7年1月1
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該保険医療機関の見やすい場所
に掲示していること。具体的には
に掲示していること。具体的には
次に掲げる事項を掲示している
次に掲げる事項を掲示している
こと。
こと。
ア~ウ (略)
ア~ウ (略)
(9) (8)の掲示事項について、原則
(10) (9)の掲示事項について、原
として、ウェブサイトに掲載して
則として、ウェブサイトに掲載し
いること。自ら管理するホームペ
ていること。自ら管理するホーム
ージ等を有しない場合について
ページ等を有しない場合につい
は、この限りではないこと。
ては、この限りではないこと。
(10) マイナポータルの医療情報
(11) マイナポータルの医療情報
等に基づき、患者からの健康管理
等に基づき、患者からの健康管理
に係る相談に応じる体制を有し
に係る相談に応じる体制を有し
ていること。
ていること。
2 医療DX推進体制整備加算2に 2 医療DX推進体制整備加算2に
関する施設基準
関する施設基準
(1) 1の(1)から(5)まで及び(8)
(1) 1の(1)から(5)まで及び(9)
から(10)までの基準を満たすこ
から(11)までの基準を満たすこ
と。
と。
(2) 医療DX推進体制整備加算2
(2) 医療DX推進体制整備加算2
を算定する月の3月前のレセプ
を算定する月の3月前のレセプ
ト件数ベースマイナ保険証利用
ト件数ベースマイナ保険証利用
率が、30%以上であること。
率が、令和6年10月1日から同年
12 月 31 日 ま で の 間 に お い て は
10%以上であること。
(削る)
(3) (2)について、令和7年1月1
日以降においては、「10%」とあ
るのは「20%」とすること。
(3) (2)について、医療DX推進体
(4) (2)について、医療DX推進体
制整備加算2を算定する月の3
制整備加算2を算定する月の3
月前のレセプト件数ベースマイ
月前のレセプト件数ベースマイ
ナ保険証利用率に代えて、その前
ナ保険証利用率に代えて、その前
月又は前々月のレセプト件数ベ
月又は前々月のレセプト件数ベ
ースマイナ保険証利用率を用い
ースマイナ保険証利用率を用い
ることができる。
ることができる。
3 医療DX推進体制整備加算3に 3 医療DX推進体制整備加算3に
関する施設基準
関する施設基準
(1) 1の(1)から(5)まで、(8)及び
(1) 1の(1)から(5)まで、(9)及び
(9)の基準を満たすこと。
(10)の基準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算3
(2) 医療DX推進体制整備加算3
を算定する月の3月前のレセプ
を算定する月の3月前のレセプ
ト件数ベースマイナ保険証利用
ト件数ベースマイナ保険証利用
率が、15%以上であること。
率が、令和6年10月1日から同年
12 月 31 日 ま で の 間 に お い て は
5%以上であること。
(3) (2)について、小児科外来診療
(3) (2)について、令和7年1月1
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