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総-8-2答申について(医療DXに係る診療報酬上の評価の取扱い) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》 |
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険医療機関を受診した患者に対
して初診を行った場合は、医療D
X推進体制整備加算として、月1
回に限り当該基準に係る区分に
従い、次に掲げる点数をそれぞれ
所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算
1
12点
ロ 医療DX推進体制整備加算
2
11点
ハ 医療DX推進体制整備加算
3
10点
ニ 医療DX推進体制整備加算
4
10点
ホ 医療DX推進体制整備加算
5
9点
ヘ 医療DX推進体制整備加算
6
8点
険医療機関を受診した患者に対
して初診を行った場合は、医療D
X推進体制整備加算として、月1
回に限り当該基準に係る区分に
従い、次に掲げる点数をそれぞれ
所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算
1
11点
ロ 医療DX推進体制整備加算
2
10点
ハ 医療DX推進体制整備加算
3
8点
(新設)
(新設)
(新設)
歯科診療報酬点数表
歯科診療報酬点数表
第1章第1部第1節 初診料
第1章第1部第1節 初診料
注15 医療DX推進に係る体制とし 注15 医療DX推進に係る体制とし
て別に厚生労働大臣が定める施
て別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た歯
て地方厚生局長等に届け出た歯
科診療を実施している保険医療
科診療を実施している保険医療
機関を受診した患者に対して初
機関を受診した患者に対して初
診を行った場合は、医療DX推進
診を行った場合は、医療DX推進
体制整備加算として、月1回に限
体制整備加算として、月1回に限
り当該基準に係る区分に従い、次
り当該基準に係る区分に従い、次
に掲げる点数をそれぞれ所定点
に掲げる点数をそれぞれ所定点
数に加算する。
数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算
イ 医療DX推進体制整備加算
1
1
11点
9点
ロ 医療DX推進体制整備加算
ロ 医療DX推進体制整備加算
2
2
10点
8点
ハ 医療DX推進体制整備加算
ハ 医療DX推進体制整備加算
3
3
2
して初診を行った場合は、医療D
X推進体制整備加算として、月1
回に限り当該基準に係る区分に
従い、次に掲げる点数をそれぞれ
所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算
1
12点
ロ 医療DX推進体制整備加算
2
11点
ハ 医療DX推進体制整備加算
3
10点
ニ 医療DX推進体制整備加算
4
10点
ホ 医療DX推進体制整備加算
5
9点
ヘ 医療DX推進体制整備加算
6
8点
険医療機関を受診した患者に対
して初診を行った場合は、医療D
X推進体制整備加算として、月1
回に限り当該基準に係る区分に
従い、次に掲げる点数をそれぞれ
所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算
1
11点
ロ 医療DX推進体制整備加算
2
10点
ハ 医療DX推進体制整備加算
3
8点
(新設)
(新設)
(新設)
歯科診療報酬点数表
歯科診療報酬点数表
第1章第1部第1節 初診料
第1章第1部第1節 初診料
注15 医療DX推進に係る体制とし 注15 医療DX推進に係る体制とし
て別に厚生労働大臣が定める施
て別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た歯
て地方厚生局長等に届け出た歯
科診療を実施している保険医療
科診療を実施している保険医療
機関を受診した患者に対して初
機関を受診した患者に対して初
診を行った場合は、医療DX推進
診を行った場合は、医療DX推進
体制整備加算として、月1回に限
体制整備加算として、月1回に限
り当該基準に係る区分に従い、次
り当該基準に係る区分に従い、次
に掲げる点数をそれぞれ所定点
に掲げる点数をそれぞれ所定点
数に加算する。
数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算
イ 医療DX推進体制整備加算
1
1
11点
9点
ロ 医療DX推進体制整備加算
ロ 医療DX推進体制整備加算
2
2
10点
8点
ハ 医療DX推進体制整備加算
ハ 医療DX推進体制整備加算
3
3
2