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総-8-2答申について(医療DXに係る診療報酬上の評価の取扱い) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》 |
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と。
ロ 健康保険法第三条第十三項
に規定する電子資格確認を行
う体制を有していること。
ハ 電磁的記録をもって作成さ
れた処方箋を発行する体制又
は調剤した薬剤に関する情報
を電磁的記録として登録する
体制を有していること。
ニ 電磁的方法により診療情報
を共有し、活用する体制を有
していること。
ホ 医療DX推進の体制に関す
る事項及び質の高い診療を実
施するための十分な情報を取
得し、及び活用して診療を行
うことについて、当該保険医
療機関の見やすい場所に掲示
していること。
ヘ ホの掲示事項について、原
則として、ウェブサイトに掲
載していること。
(2) 在宅医療DX情報活用加算2
の施設基準
(1)のイ、ロ及びニからヘまで
に掲げる施設基準を満たすもの
であること。
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
[施設基準通知]
第14の5 在宅医療DX情報活用加
12
(2) 健康保険法第三条第十三項に
規定する電子資格確認を行う体
制を有していること。
(3) 電磁的記録をもって作成され
た処方箋を発行する体制を有し
ていること。
(4) 電磁的方法により診療情報を
共有し、活用する体制を有して
いること。
(5) 医療DX推進の体制に関す
る事項及び質の高い診療を実施
するための十分な情報を取得
し、及び活用して診療を行うこ
とについて、当該保険医療機関
の見やすい場所に掲示している
こと。
(6) (5)の掲示事項について、原則
として、ウェブサイトに掲載し
ていること。
[施設基準通知]
第14の5 在宅医療DX情報活用加
ロ 健康保険法第三条第十三項
に規定する電子資格確認を行
う体制を有していること。
ハ 電磁的記録をもって作成さ
れた処方箋を発行する体制又
は調剤した薬剤に関する情報
を電磁的記録として登録する
体制を有していること。
ニ 電磁的方法により診療情報
を共有し、活用する体制を有
していること。
ホ 医療DX推進の体制に関す
る事項及び質の高い診療を実
施するための十分な情報を取
得し、及び活用して診療を行
うことについて、当該保険医
療機関の見やすい場所に掲示
していること。
ヘ ホの掲示事項について、原
則として、ウェブサイトに掲
載していること。
(2) 在宅医療DX情報活用加算2
の施設基準
(1)のイ、ロ及びニからヘまで
に掲げる施設基準を満たすもの
であること。
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
[施設基準通知]
第14の5 在宅医療DX情報活用加
12
(2) 健康保険法第三条第十三項に
規定する電子資格確認を行う体
制を有していること。
(3) 電磁的記録をもって作成され
た処方箋を発行する体制を有し
ていること。
(4) 電磁的方法により診療情報を
共有し、活用する体制を有して
いること。
(5) 医療DX推進の体制に関す
る事項及び質の高い診療を実施
するための十分な情報を取得
し、及び活用して診療を行うこ
とについて、当該保険医療機関
の見やすい場所に掲示している
こと。
(6) (5)の掲示事項について、原則
として、ウェブサイトに掲載し
ていること。
[施設基準通知]
第14の5 在宅医療DX情報活用加