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総-8-2答申について(医療DXに係る診療報酬上の評価の取扱い) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》
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料を算定している医療機関であ
日以降においては、「5%」とあ
って、かつ前年(令和6年1月1
るのは「10%」とすること。
日から同年12月31日まで)の延外
来患者数のうち6歳未満の患者
の割合が3割以上の医療機関に
おいては、令和7年4月1日から
同年9月30日までの間に限り、レ
セプト件数ベースマイナ保険証
利用率として「15%」とあるのは
「12%」とすること。
(4) (略)
(4) (略)
4 医療DX推進体制整備加算4に (新設)
関する施設基準
(1) 1の(1)から(3)まで、(5)及び
(8)から(10)まで((8)のウの電子
処方箋に係る事項を除く。)の基
準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算4
を算定する月の3月前のレセプ
ト件数ベースマイナ保険証利用
率が、45%以上であること。
(3) (2)について、医療DX推進体
制整備加算4を算定する月の3
月前のレセプト件数ベースマイ
ナ保険証利用率に代えて、その前
月又は前々月のレセプト件数ベ
ースマイナ保険証利用率を用い
ることができる。
5 医療DX推進体制整備加算5に (新設)
関する施設基準
(1) 1の(1)から(3)まで、(5)及び
(8)から(10)まで((8)のウの電子
処方箋に係る事項を除く。)の基
準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算5
を算定する月の3月前のレセプ
ト件数ベースマイナ保険証利用
率が、30%以上であること。
(3) (2)について、医療DX推進体
制整備加算5を算定する月の3
月前のレセプト件数ベースマイ
ナ保険証利用率に代えて、その前
月又は前々月のレセプト件数ベ
ースマイナ保険証利用率を用い
ることができる。
6 医療DX推進体制整備加算6に (新設)

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