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総-8-2答申について(医療DXに係る診療報酬上の評価の取扱い) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》
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等により得られる情報を踏まえ
て計画的な歯科医学的管理の下
に、訪問して診療を行った場合
は、在宅医療DX情報活用加算と
して、月1回に限り、当該基準に
係る区分に従い、次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算する。
ただし、区分番号A000に掲げ
る初診料の注14若しくは区分番
号A002に掲げる再診料の注
11にそれぞれ規定する医療情報
取得加算又は区分番号A000
に掲げる初診料の注15に規定す
る医療DX推進体制整備加算を
算定した月は、在宅医療DX情報
活用加算は算定できない。
イ 在宅医療DX情報活用加算

9点
ロ 在宅医療DX情報活用加算

8点

等により得られる情報を踏まえ
て計画的な歯科医学的管理の下
に、訪問して診療を行った場合
は、在宅医療DX情報活用加算と
して、月1回に限り8点を所定点
数に加算する。ただし、区分番号
A000に掲げる初診料の注14
若しくは区分番号A002に掲
げる再診料の注11にそれぞれ規
定する医療情報取得加算又は区
分番号A000に掲げる初診料
の注15に規定する医療DX推進
体制整備加算を算定した月は、在
宅医療DX情報活用加算は算定
できない。

【在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅が
ん医療総合診療料及び歯科訪問診療
料】
[施設基準告示]
一の五の三 在宅患者訪問診療料
(Ⅰ)の注13(在宅患者訪問診療料
(Ⅱ)の注6の規定により準用する
場合を含む。)、在宅がん医療総合
診療料の注8及び歯科訪問診療料
の注20に規定する別に厚生労働大
臣が定める施設基準
(1) 在宅医療DX情報活用加算1
の施設基準

【在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅が
ん医療総合診療料及び歯科訪問診療
料】
[施設基準告示]
一の五の三 在宅患者訪問診療料
(Ⅰ)の注13(在宅患者訪問診療料
(Ⅱ)の注6の規定により準用する
場合を含む。)、在宅がん医療総合
診療料の注8及び歯科訪問診療料
の注20に規定する別に厚生労働大
臣が定める施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療
に関する費用の請求に関する命
令(昭和五十一年厚生省令第三十
六号)第一条に規定する電子情報
処理組織の使用による請求を行
っていること。



療養の給付及び公費負担医
療に関する費用の請求に関す
る命令(昭和五十一年厚生省
令第三十六号)第一条に規定
する電子情報処理組織の使用
による請求を行っているこ

11

(新設)

(新設)