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【資料1】第3回標準型電子カルテ検討ワーキンググループ資料 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49539.html |
出典情報 | 「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム 標準型電子カルテ検討ワーキンググループ(第3回 1/31)《厚生労働省》 |
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(参考)カ ル テ の 原 本 の 考 え 方
紙カルテと電子カルテを併用で運用した場合の各診療情報の取り扱いについて
検査結果等は別途印刷して紙カルテに貼付する必要があるか。
※事務連絡:平成22年3月5日保医発0305第1号.疑義解釈資料の送付について(その1).厚生労働省保険局医療課.
上記の通知は現在も有効。また、紙カルテと電子カルテを併用した際の各診療情報の取り扱いについても(答)にある「必要時に端末画面から速
やかに閲覧できるように」が電子化された診療情報を管理する際に遵守をすべき考え方となる。
具体的には医療機関で管理する診察券やカルテ番号等での一意の番号による紐付け等の対応により、
速やかに情報の閲覧を可能とするような運用体制であれば、検査結果等の各診療情報を別途印刷をして紙カルテに貼付する必要は無い。
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紙カルテと電子カルテを併用で運用した場合の各診療情報の取り扱いについて
検査結果等は別途印刷して紙カルテに貼付する必要があるか。
※事務連絡:平成22年3月5日保医発0305第1号.疑義解釈資料の送付について(その1).厚生労働省保険局医療課.
上記の通知は現在も有効。また、紙カルテと電子カルテを併用した際の各診療情報の取り扱いについても(答)にある「必要時に端末画面から速
やかに閲覧できるように」が電子化された診療情報を管理する際に遵守をすべき考え方となる。
具体的には医療機関で管理する診察券やカルテ番号等での一意の番号による紐付け等の対応により、
速やかに情報の閲覧を可能とするような運用体制であれば、検査結果等の各診療情報を別途印刷をして紙カルテに貼付する必要は無い。
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