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資料2ー2 概要(施策目標Ⅰ-5-1) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00126.html
出典情報 政策評価に関する有識者会議 医療・衛生WG(第17回 2/12)《厚生労働省》
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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の概要
集団予防接種等の際の注射器の連続使用によるB型肝炎ウイルスの感染被害の全体的な解決を図るため、当該連続使用に
よってB型肝炎ウイルスに感染した者及びその者から母子感染した者等を対象とする給付金等を支給するため、所要の措置を講ず
るもの。(平成24年1月施行。令和3年度改正法(6月18日公布・施行)により、令和8年度末まで延長)

1.対象者
(1) 対象者は、昭和23年から昭和63年までの集団予防接種等における注射器の連続使用により、7歳になるまでの間にB型
肝炎ウイルスに感染した者及びその者から母子感染した者等(特定B型肝炎ウイルス感染者)
(2) 対象者の認定は、裁判上の和解手続等(確定判決、和解、調停)において行う。

※ 給付金等を受けるため
には提訴する必要がある。

2.特定B型肝炎ウイルス感染者を対象とする給付金等の支給
(1) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金 :
① 死亡・肝がん・肝硬変(重度)
③ 肝硬変(軽度)
⑤ 慢性B型肝炎
⑦ 無症候性持続感染者

※ 支給事務は、社会保険診療報酬支払基金が実施。

3600万円 ②除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度) 900万円
2500万円 ④除斥期間が経過した肝硬変(軽度)
600万円(300万円*)
1250万円 ⑥除斥期間が経過した慢性B型肝炎
300万円(150万円*)
600万円 ⑧除斥期間が経過した無症候性持続感染者
50万円

※ 訴訟手当金として、弁護士費用(給付金の4%)、検査費用を支給。

*現にり患しておらず、治療を受けたこともない者に対する給付額

(2) 追加給付金 : (1)の受給者について、病態が進展した場合、既に支給した金額との差額(②、④、⑥及び⑧は全額)を支給
他に、⑧については、定期検査費等に係る一部負担金相当等を支給

3.請求期限
・令和9年3月31日までに提訴(和解日等から1か月以内に請求)
・なお、追加給付金は、 病態が進展したことを知った日から5年以内に請求(新規の提訴は不要)
定期検査費等は、当該検査等を受けたときから5年以内に請求(新規の提訴は不要)

4.費用及び財源
・社会保険診療報酬支払基金に基金を設置し、政府が資金を交付。
・政府は、平成24年度から令和8年度までの各年度において支払基金に対して交付する資金については、平成24年度において必
要な財政上及び税制上の措置を講じて、確保(法附則)。
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