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資料2ー2 概要(施策目標Ⅰ-5-1) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00126.html
出典情報 政策評価に関する有識者会議 医療・衛生WG(第17回 2/12)《厚生労働省》
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入国前結核スクリーニングの対象国、対象者及び申請の流れ
対象国
日本における新登録結核患者数のうち、外国生まれの患者数の8割を占めるフィリピン、ベトナム、インド
ネシア、ネパール、ミャンマー、中国の6か国から制度を導入する方向で進めており、調整のついたフィリピ
ン、ベトナム、ネパールの3か国については、今年度中(2024年度中)から制度を順次開始する。

対象者
対象国の国籍を有し、中長期在留者(注)(再入国許可
を有する者を除く。)並びに特定活動告示第53号及び
同第54号(デジタルノマド及びその配偶者又は子)と
して我が国に入国・在留しようとする者とする。
ただし、例外として、居住国の滞在許可証等により、
現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが確
認された場合は対象外とする。
(注)「中長期在留者」とは、入管法第19条の3に定める者(本邦に在留
資格をもって在留する外国人のうち、①3月以下の在留期間が決定され
た者、②短期滞在の在留資格が決定された者、③外交又は公用の在留資
格が決定された者、④③に準ずる者として法務省令で定めるもの、のい
ずれか以外の者)をいう。

申請の流れ
1 申請者は対象国にある指定健診医療機関で、医師の
診察及び胸部レントゲン検査を受診する。
2 当該検査で結核を発病していないと判断された者に
は、指定健診医療機関から結核非発病証明書が発行さ
れる。
3 在留資格認定証明書交付申請又は査証申請時に結核
非発病証明書を提出する。


結核を発病していると診断された者については、治療完了後、再度指定
医療機関で結核検査を受診する必要がある。

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