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資料2 要介護認定の認定審査期間について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50085.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第117回 2/20)《厚生労働省》
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(参考)認定審査に係る事務の効率化、迅速化の取組例①
認定審査期間の平均が30日以内の自治体における認定審査に係る事務の効率化、迅速化の取組につ
いて聞き取りを実施した。
【人口約40万~160万人の自治体における取組の例】
<認定調査の実施に係る取組>
・要介護認定申請書の提出から10日以内に認定調査を行うこととしている旨を申請者に周知
することで、認定調査の調整を円滑に行っている。
・自治体と委託先において同じ認定調査システムを用いて認定調査票を電子的にやりとりす
ることで、紙での作業が発生しないようにし、事務の効率化を図っている。
<主治医意見書の入手に係る取組>
・主治医意見書のフォーマットを電子的に読み込んで処理することで、一次判定や認定審査
会資料の作成において紙での作業が発生しないようにし、事務の効率化を図っている。
<介護認定審査会の準備に係る取組>
・委員に対して審査会資料の事前送付をせず、当日会場に用意した端末で資料を確認しなが
ら審査を実施することで、認定の迅速化を図っている。
<その他の取組>
・認定調査票、主治医意見書、審査会資料全てを電子的に作成し、紙での作業を行わないこ
とで、事務の効率化を図っている。
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