よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2 要介護認定の認定審査期間について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50085.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第117回 2/20)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(参考)認定審査に係る事務の効率化、迅速化の取組例②
認定審査期間の平均が30日以内の自治体における認定審査に係る事務の効率化、迅速化の取組につ
いて聞き取りを実施した。
【人口約1万~10万人の自治体における取組の例】
<認定調査の実施に係る取組>
・要介護認定申請書の提出から3営業日以内に申請者へ認定調査の連絡を行うこととしてお
り、申請時にもその旨周知することで、認定調査の調整を円滑に行っている。
・要介護認定申請書が提出される際、その場で認定調査の日程調整を実施することで、認定
調査の調整の効率化を図っている。
<主治医意見書の入手に係る取組>
・主治医意見書の作成を依頼した医療機関に対し作成状況の進捗確認を行うことで、早期の
主治医意見書作成を促している。
<介護認定審査会の準備に係る取組>
・審査会資料を電子的に送付し、委員は貸与されたタブレット用い、審査会に持参すること
で事務の効率化を図っている。
・一部の合議体を完全にオンラインで実施することで、審査会の運営事務の効率化を図って
いる。

<その他の取組>
・周辺地域の自治体共同で認定業務を行う広域連合を設置し、広域連合に参加している自治
体から認定調査結果や主治医意見書を広域連合が電子データでとりまとめて認定審査を行う
ことで、事務を効率化している。

15