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資料3_これまでの議論のまとめ(在宅医療における薬剤提供のあり方について) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53950.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第13回 3/10)《厚生労働省》
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令和7年3月 10 日

第 13 回薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会
(案)

これまでの議論のまとめ(在宅医療における薬剤提供のあり方について)

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1.在宅医療における薬剤提供について

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在宅医療において薬物療法の重要性は高く、医薬品の適正使用や薬物療法

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の質の向上のため、薬局薬剤師の職能を活かしつつ、チーム医療として医療

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機関、薬局、訪問看護ステーション等により在宅医療が提供されるべきであ

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る。

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一方で、令和5年度の規制改革実施計画において、「在宅患者への薬物治

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療の提供については、訪問看護師が訪問した際に患者が薬剤を入手できてい

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ないなど、患者の症状変化に対する迅速な薬物治療を受けられない場合があ

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るとの声がある。これについては、夜間・休日などを中心に、薬剤の投与に

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必要な医師の指示が得られない、指示が得られたとしても処方箋が円滑に発

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行されない、処方箋が発行されたとしても薬局の営業時間外であり薬剤を入

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手できないなど様々な要因によるものとの意見がある。」1とされており、在

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宅医療の実施状況については地域により異なることや、地域の多職種連携の

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重要性などを考慮し、在宅患者が適時に必要な薬剤を入手できないことがな

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いよう、必要な対応について検討を進めることとされていたところである。

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このような経緯を踏まえ、本検討会において、夜間・休日や臨時の対応も
含めた在宅医療における薬剤提供のあり方について検討を行った。

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検討に当たっては、令和5年度の厚生労働科学特別研究(在宅医療におけ

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る薬剤師と関係職種の連携の実態把握及び推進のための調査研究(研究代表

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者:渡邊

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伸一(帝京平成大学薬学部

教授))による在宅患者への薬物治

規制改革実施計画においては、
「このような背景の下、訪問看護ステーションに必要最低

限の薬剤を配置し夜間・休日などの患者の急変に対応したいとの提案があり、これに対し
て、医師、薬剤師、看護師が連携し、緊急時に対応可能な体制を構築すること、医師が予
め処方し、当該医師自ら又は薬剤師が調剤した薬剤を患者宅等に保管しておくこと、OT
C医薬品を使用することや地域において 24 時間対応が可能な薬局を確保することで対応
できるのではないかなどの意見があった。
」ということも記載されている。

資料3