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資料3_これまでの議論のまとめ(在宅医療における薬剤提供のあり方について) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53950.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第13回 3/10)《厚生労働省》
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構築したり、緊急時の対応についてあらかじめ検討することで、ほとんどの

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場合は対応できるものと考えられる。

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しかしながら、地域によっては緊急時における薬局による臨時の処方に対

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応するための体制の構築・強化に時間を要することも想定され、個別の患者

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の状態、状況によっては、患者宅にあらかじめ処方、調剤された薬剤を配置

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しておくことや一般用医薬品により臨時的に対応することが困難な場合もあ

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ると考えられる。

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このような場合においては、以下の対応の実施を検討することも考えられ

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る。

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予見できない在宅療養中の患者の急な状態の変化(注)時において、訪問

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看護ステーションに、処置・投薬で対応する場合に必要となる医薬品を準

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備しておき、医師の指示の下、当該医師又は薬剤師が確認の上で患者に当

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該医薬品を使用すること。

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(注)在宅療養を継続する程度の状態の変化に限る。

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ただし、当該対応については継続して実施することを想定したものではな

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く、体制が構築・強化されるまでの臨時的な対応であり、速やかに、改善策

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について検討することが必要である。また、実施に当たっては、あらかじめ、

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行政や地域の関係団体等に当該対応を実施することを報告の上、実施状況に

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ついても定期的に共有するべきである。

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都道府県等においては、当該情報について監視指導や地域での在宅患者に
対する医薬品提供体制の構築に活用することが望まれる。

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医薬品の卸売販売業者による医薬品の販売先について、自らの判断で医薬

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品の処方・調剤を行うことが想定されない指定訪問看護事業者は原則として

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販売先に含まれていないが、消毒用医薬品のほか、臨時応急の処置や褥瘡の

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予防・処置として必要なグリセリン浣腸液、白色ワセリン等を販売すること

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は既に認められている。

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令和5年度に実施された厚生労働科学特別研究における調査によると、調
査対象となった訪問看護ステーションにおいて、利用者(患者)の状態が変
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