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資料3_これまでの議論のまとめ(在宅医療における薬剤提供のあり方について) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53950.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第13回 3/10)《厚生労働省》 |
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化し迅速な対応が必要になった事態において、輸液・薬剤が入手できず速や
179
かに対応できなかった個別事例で必要となった医薬品の種類については、解
180
熱鎮痛剤(4 件)、輸液(体液維持剤)(4件)、医療用麻薬(5件)が多かっ
181
た。
182
○
また、検討会では、上記以外に、軟膏(非ステロイド系消炎外用薬)、下
183
剤、感冒薬も必要であるとの意見があった。
184
○ 上記の対応の対象とする医薬品については、
185
・予見できない在宅療養中の患者において、在宅療養を継続する程度の急な
186
状態の変化が生じた場合に、医師の指示により処置・投薬で対応する際に
187
必要と考えられる医薬品であること
188
・事前の処方・調剤による患者宅への配置が馴染まない医薬品であること
189
・対応できる一般用医薬品がない効能・効果を有する医薬品であること
190
・特別な保管・管理が必要である医薬品ではないこと
191
が必要であると考えられる。
192
○
上記の医薬品のうち、医療用麻薬については法律に基づき施用できる者や
193
所持できる者が厳に制限されている等、極めて厳格な管理が必要な薬剤であ
194
り、特別な保管・管理が必要な医薬品に該当する。また、軟膏(非ステロイ
195
ド系消炎外用薬)、下剤については、薬剤が必要となる疾患・症状を踏まえ
196
ると事前に処方・調剤した薬剤を配置することが適切であるほか、解熱鎮痛
197
剤、感冒薬については事前に処方・調剤した薬剤を配置することに加え、一
198
般用医薬品でも対応可能とも考えられる。以上より、上記の臨時的な対応は、
199
輸液(体液維持剤)を対象として検討することが考えられる。
200
○
また、訪問看護ステーション内で保管する医薬品については、訪問看護ス
201
テーションが卸売販売業者から購入し、訪問看護ステーションの責任・負担
202
において保管・管理を実施することとすべきである。
203
○
厚生労働省においては、上記の臨時的な対応が適切に実施されるよう、訪
204
問看護ステーションにおける医薬品の保管方法や留意事項、行政や地域の関
205
係団体等への報告方法、報告事項等について必要なことを示すべきである。
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化し迅速な対応が必要になった事態において、輸液・薬剤が入手できず速や
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かに対応できなかった個別事例で必要となった医薬品の種類については、解
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熱鎮痛剤(4 件)、輸液(体液維持剤)(4件)、医療用麻薬(5件)が多かっ
181
た。
182
○
また、検討会では、上記以外に、軟膏(非ステロイド系消炎外用薬)、下
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剤、感冒薬も必要であるとの意見があった。
184
○ 上記の対応の対象とする医薬品については、
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・予見できない在宅療養中の患者において、在宅療養を継続する程度の急な
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状態の変化が生じた場合に、医師の指示により処置・投薬で対応する際に
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必要と考えられる医薬品であること
188
・事前の処方・調剤による患者宅への配置が馴染まない医薬品であること
189
・対応できる一般用医薬品がない効能・効果を有する医薬品であること
190
・特別な保管・管理が必要である医薬品ではないこと
191
が必要であると考えられる。
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○
上記の医薬品のうち、医療用麻薬については法律に基づき施用できる者や
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所持できる者が厳に制限されている等、極めて厳格な管理が必要な薬剤であ
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り、特別な保管・管理が必要な医薬品に該当する。また、軟膏(非ステロイ
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ド系消炎外用薬)、下剤については、薬剤が必要となる疾患・症状を踏まえ
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ると事前に処方・調剤した薬剤を配置することが適切であるほか、解熱鎮痛
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剤、感冒薬については事前に処方・調剤した薬剤を配置することに加え、一
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般用医薬品でも対応可能とも考えられる。以上より、上記の臨時的な対応は、
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輸液(体液維持剤)を対象として検討することが考えられる。
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○
また、訪問看護ステーション内で保管する医薬品については、訪問看護ス
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テーションが卸売販売業者から購入し、訪問看護ステーションの責任・負担
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において保管・管理を実施することとすべきである。
203
○
厚生労働省においては、上記の臨時的な対応が適切に実施されるよう、訪
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問看護ステーションにおける医薬品の保管方法や留意事項、行政や地域の関
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係団体等への報告方法、報告事項等について必要なことを示すべきである。
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