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【参考資料3-3】「ポリオウイルスの取扱いに関する指針」(案)及び「ポリオウイルスに対する緊急時対応計画」(案)の概要[1.1MB] (3 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54655.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第94回 3/26)《厚生労働省》 |
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ポリオウイルスの取扱いに関する指針:各項目の概要
1.基本的事項
2.基本方針
3.各関係者の役割
• ポリオ(急性灰白髄炎)及びポリオウイルス
の基本的内容
• ポリオ根絶に向けた日本の取り組み内容につ
いて整理
• ポリオウイルスの封じ込めのため、国及び
• ポリオウイルスやポリオウイルスを含む臨床
検体の取扱い
• ポリオウイルスについてGAPが求める管理内
容と国内の取扱状況について整理
市区、市町村、地方衛生研究所等)、PEF、
• 世界のポリオ根絶状況及びその対応と計画に
ついて概説
• ポリオウイルスの伝播リスクを軽減するため、
GAPに基づく具体的な対応の方向性を明示
う、各機関の役割を整理
4.セーフガード(安全対策)
5.病原体管理
• PEFのバイオリスク管理について、AFP及び
病原体サーベイランスの役割を記載
• 高い予防接種率の維持や、都道府県やPEFに
おける環境水サーベイランス等の実施が重要
であり、各機関での必要な対応を整理
• 平時からPEFと地域住民がリスク情報を共有
し、双方向のコミュニケーションが重要
• 世界及び日本における封じ込めの状況の概説
7.事故及びインシデントの調査
• PEFは、事故、インシデント及びヒヤリハッ
トの根本原因を特定し、再発防止策を講じる
体制を整備
• ポリオウイルス管理対象の範囲について、日
本はポリオ排除国のため、1型・3型につい
ても2型と同様の取扱いを行う
• PEFにおけるバイオリスク管理体制の確立、
リスク評価・安全管理や施設基準の遵守、健
康管理、人材管理等について具体的に記載
8.定期的なPEFの内部監査
及び厚生労働省による監査
• PEFにおける定期的な内部監査の実施
• PEFは国による監査を受け、GAP要件を遵
守・維持
• PEFは、監査に基づく不適合事項について優
先順位を付け、原因の特定、改善措置を実施
JIHS、地方公共団体(都道府県、保健所設置
non-PEF、医療機関が連携して対応できるよ
6.ポリオウイルスに対する
緊急時対応計画の策定
• 各PEFは、国が定める「ポリオウイルスに対
する緊急時対応計画」に基づき、「PEFの緊
急計画」の策定が必要
• PEFの緊急計画には、医療機関との連携体制
の構築や緊急時に備えた訓練の実施について
も含めることを明記
9.本指針の見直し
• 世界ポリオ根絶戦略等の改訂や、感染症法の
改正等が生じた場合、海外の発生状況や新た
な知見等に基づき、適時、必要な見直しを行
うことを明記
3
1.基本的事項
2.基本方針
3.各関係者の役割
• ポリオ(急性灰白髄炎)及びポリオウイルス
の基本的内容
• ポリオ根絶に向けた日本の取り組み内容につ
いて整理
• ポリオウイルスの封じ込めのため、国及び
• ポリオウイルスやポリオウイルスを含む臨床
検体の取扱い
• ポリオウイルスについてGAPが求める管理内
容と国内の取扱状況について整理
市区、市町村、地方衛生研究所等)、PEF、
• 世界のポリオ根絶状況及びその対応と計画に
ついて概説
• ポリオウイルスの伝播リスクを軽減するため、
GAPに基づく具体的な対応の方向性を明示
う、各機関の役割を整理
4.セーフガード(安全対策)
5.病原体管理
• PEFのバイオリスク管理について、AFP及び
病原体サーベイランスの役割を記載
• 高い予防接種率の維持や、都道府県やPEFに
おける環境水サーベイランス等の実施が重要
であり、各機関での必要な対応を整理
• 平時からPEFと地域住民がリスク情報を共有
し、双方向のコミュニケーションが重要
• 世界及び日本における封じ込めの状況の概説
7.事故及びインシデントの調査
• PEFは、事故、インシデント及びヒヤリハッ
トの根本原因を特定し、再発防止策を講じる
体制を整備
• ポリオウイルス管理対象の範囲について、日
本はポリオ排除国のため、1型・3型につい
ても2型と同様の取扱いを行う
• PEFにおけるバイオリスク管理体制の確立、
リスク評価・安全管理や施設基準の遵守、健
康管理、人材管理等について具体的に記載
8.定期的なPEFの内部監査
及び厚生労働省による監査
• PEFにおける定期的な内部監査の実施
• PEFは国による監査を受け、GAP要件を遵
守・維持
• PEFは、監査に基づく不適合事項について優
先順位を付け、原因の特定、改善措置を実施
JIHS、地方公共団体(都道府県、保健所設置
non-PEF、医療機関が連携して対応できるよ
6.ポリオウイルスに対する
緊急時対応計画の策定
• 各PEFは、国が定める「ポリオウイルスに対
する緊急時対応計画」に基づき、「PEFの緊
急計画」の策定が必要
• PEFの緊急計画には、医療機関との連携体制
の構築や緊急時に備えた訓練の実施について
も含めることを明記
9.本指針の見直し
• 世界ポリオ根絶戦略等の改訂や、感染症法の
改正等が生じた場合、海外の発生状況や新た
な知見等に基づき、適時、必要な見直しを行
うことを明記
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