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資料3 令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果の概要 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56207.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第46回)《厚生労働省》 |
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○賃金改善の実施方法
令和6年度の賃金改善の実施方法をみると、「ベースアップ等により対応」が69.0%、「賞与等
(一時金を含む)の支給金額の引き上げまたは新設により対応」が50.6%となっている。
(統計表第25表)
(複数回答)
既存の各種手当 賞与等(一時金を
各種手当の新設
を引き上げて対 含む)の支給金
ベースアップ等に 定期昇給を実施 により対応(決
応(決まって毎月 額の引き上げま
より対応
することで対応 まって毎月支払
支払われる手当 たは新設により
われる手当以外)
以外)
対応
その他
69.0%
40.6%
19.4%
23.6%
50.6%
0.3%
居宅介護
68.9%
26.3%
17.0%
26.0%
56.1%
0.3%
重度訪問介護
64.2%
25.5%
27.3%
19.1%
55.4%
0.3%
生活介護
69.6%
47.2%
15.9%
22.0%
42.6%
0.3%
施設入所支援
69.1%
61.5%
24.9%
28.1%
43.5%
0.3%
就労継続支援A型
67.9%
31.4%
12.8%
25.5%
52.6%
0.7%
就労継続支援B型
65.0%
40.6%
15.8%
28.8%
52.6%
0.0%
共同生活援助(介護サービス包括型)
65.1%
39.5%
20.1%
24.1%
50.0%
0.6%
児童発達支援
72.2%
38.3%
22.7%
21.7%
60.6%
0.0%
放課後等デイサービス
71.4%
37.5%
23.0%
18.0%
61.8%
1.4%
福祉型障害児入所施設
72.3%
50.0%
22.3%
23.2%
42.9%
0.0%
医療型障害児入所施設
65.6%
53.1%
18.8%
35.9%
28.1%
0.0%
全 体
注1)福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしていると回答した施設・事業所の状況である。
注2)「ベースアップ等」とは、賃金表の改定により基本給又は決まって毎月支払われる手当の額を変更し、賃金水準を一律に引き上げることを指す。
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令和6年度の賃金改善の実施方法をみると、「ベースアップ等により対応」が69.0%、「賞与等
(一時金を含む)の支給金額の引き上げまたは新設により対応」が50.6%となっている。
(統計表第25表)
(複数回答)
既存の各種手当 賞与等(一時金を
各種手当の新設
を引き上げて対 含む)の支給金
ベースアップ等に 定期昇給を実施 により対応(決
応(決まって毎月 額の引き上げま
より対応
することで対応 まって毎月支払
支払われる手当 たは新設により
われる手当以外)
以外)
対応
その他
69.0%
40.6%
19.4%
23.6%
50.6%
0.3%
居宅介護
68.9%
26.3%
17.0%
26.0%
56.1%
0.3%
重度訪問介護
64.2%
25.5%
27.3%
19.1%
55.4%
0.3%
生活介護
69.6%
47.2%
15.9%
22.0%
42.6%
0.3%
施設入所支援
69.1%
61.5%
24.9%
28.1%
43.5%
0.3%
就労継続支援A型
67.9%
31.4%
12.8%
25.5%
52.6%
0.7%
就労継続支援B型
65.0%
40.6%
15.8%
28.8%
52.6%
0.0%
共同生活援助(介護サービス包括型)
65.1%
39.5%
20.1%
24.1%
50.0%
0.6%
児童発達支援
72.2%
38.3%
22.7%
21.7%
60.6%
0.0%
放課後等デイサービス
71.4%
37.5%
23.0%
18.0%
61.8%
1.4%
福祉型障害児入所施設
72.3%
50.0%
22.3%
23.2%
42.9%
0.0%
医療型障害児入所施設
65.6%
53.1%
18.8%
35.9%
28.1%
0.0%
全 体
注1)福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしていると回答した施設・事業所の状況である。
注2)「ベースアップ等」とは、賃金表の改定により基本給又は決まって毎月支払われる手当の額を変更し、賃金水準を一律に引き上げることを指す。
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