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これまでの議論のまとめ(在宅医療における薬剤提供のあり方) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56631.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会 これまでの議論のまとめ(3/31)《厚生労働省》
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令和5年度に実施された厚生労働科学特別研究における調査によると、調
査対象となった訪問看護ステーションにおいて、利用者(患者)の状態が変
化し迅速な対応が必要になった事態において、輸液・薬剤が入手できず速や
かに対応できなかった個別事例で必要となった医薬品の種類については、解
熱鎮痛剤(4 件)、輸液(体液維持剤)(4件)、医療用麻薬(5件)等であっ
た。



また、検討会では、上記以外に、軟膏(非ステロイド系消炎外用薬)、下
剤、感冒薬も必要であるとの意見があった。

○ 上記の対応の対象とする医薬品については、
・在宅療養中の患者において、在宅療養を継続する程度の事前に推定されな
かった状態の変化が生じた場合に、医師の指示により処置・投薬で対応す
る際に必要と考えられる医薬品であること
・事前の処方・調剤による患者宅への配置が馴染まない医薬品であること
・対応できる一般用医薬品がない効能・効果を有する医薬品であること
・特別な保管・管理が必要である医薬品ではないこと
が必要であると考えられる。


上記の医薬品のうち、医療用麻薬については法律に基づき施用できる者や
所持できる者が厳に制限されている等、極めて厳格な管理が必要な薬剤であ
り、特別な保管・管理が必要な医薬品に該当する。また、軟膏(非ステロイ
ド系消炎外用薬)、下剤については、薬剤が必要となる疾患・症状を踏まえ
ると事前に処方・調剤した薬剤を配置することが適切であるほか、解熱鎮痛
剤、感冒薬については事前に処方・調剤した薬剤を配置することに加え、一
般用医薬品でも対応可能とも考えられる。以上より、上記の臨時的な対応は、
輸液(体液維持剤)を対象として検討することが考えられる。



また、訪問看護ステーション内で保管する医薬品については、訪問看護ス
テーションが卸売販売業者から購入し、訪問看護ステーションの責任・負担
において保管・管理を実施することとすべきである。



厚生労働省においては、上記の臨時的な対応が現行法令に基づき適切に実
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