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これまでの議論のまとめ(在宅医療における薬剤提供のあり方) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56631.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会 これまでの議論のまとめ(3/31)《厚生労働省》 |
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護師等の協議により、以下の対応の実施を検討することも考えられる。
・
医師の診療により、在宅療養中の患者の急な状態の変化時に投薬又は医
薬品の使用を伴う処置が必要となった場合において、当該医薬品を円滑に
入手することができないことが想定されることから、事前に訪問看護ステ
ーションに当該医薬品を準備しておく。
・
上記の「急な状態の変化」とは、在宅療養を継続する程度の状態の変化
であって、医師ではなく訪問看護師であっても明確に判断できるような変
化に限る。
・
実際に医師の診療により医薬品が必要となり、他に当該医薬品を円滑に
入手する手段がない場合は、訪問看護師が、当該医師の指示に基づき、事
前に訪問看護ステーションに準備しておいた当該医薬品について、使用前
に当該医師又は薬剤師に確認した後に、患者に投薬または当該医薬品の使
用を伴う処置を行う。
○
ただし、当該対応については継続して実施することを想定したものではな
く、体制が構築・強化されるまでの臨時的な対応である。在宅患者が安全な
在宅医療を受けられるようにするため、また、地域の医療資源を有効に活用
するためにも、そのような事態が可能な限り発生しないよう、事前に対処す
ることが重要であり、速やかに、改善策について検討することが必要である。
また、実施に当たっては、あらかじめ、行政や地域の関係団体等に当該対応
を実施することを報告の上、実施状況についても定期的に共有するべきであ
る。
○
行政においては、当該情報について監視指導や地域での在宅患者に対する
薬剤提供体制の構築に活用すべきである。
○
医薬品の卸売販売業者による医薬品の販売先について、自らの判断で医薬
品の処方・調剤を行うことが想定されない指定訪問看護事業者は原則として
販売先に含まれていないが、消毒用医薬品のほか、臨時応急の処置や褥瘡の
予防・処置として必要なグリセリン浣腸液、白色ワセリン等を販売すること
は既に認められている。
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・
医師の診療により、在宅療養中の患者の急な状態の変化時に投薬又は医
薬品の使用を伴う処置が必要となった場合において、当該医薬品を円滑に
入手することができないことが想定されることから、事前に訪問看護ステ
ーションに当該医薬品を準備しておく。
・
上記の「急な状態の変化」とは、在宅療養を継続する程度の状態の変化
であって、医師ではなく訪問看護師であっても明確に判断できるような変
化に限る。
・
実際に医師の診療により医薬品が必要となり、他に当該医薬品を円滑に
入手する手段がない場合は、訪問看護師が、当該医師の指示に基づき、事
前に訪問看護ステーションに準備しておいた当該医薬品について、使用前
に当該医師又は薬剤師に確認した後に、患者に投薬または当該医薬品の使
用を伴う処置を行う。
○
ただし、当該対応については継続して実施することを想定したものではな
く、体制が構築・強化されるまでの臨時的な対応である。在宅患者が安全な
在宅医療を受けられるようにするため、また、地域の医療資源を有効に活用
するためにも、そのような事態が可能な限り発生しないよう、事前に対処す
ることが重要であり、速やかに、改善策について検討することが必要である。
また、実施に当たっては、あらかじめ、行政や地域の関係団体等に当該対応
を実施することを報告の上、実施状況についても定期的に共有するべきであ
る。
○
行政においては、当該情報について監視指導や地域での在宅患者に対する
薬剤提供体制の構築に活用すべきである。
○
医薬品の卸売販売業者による医薬品の販売先について、自らの判断で医薬
品の処方・調剤を行うことが想定されない指定訪問看護事業者は原則として
販売先に含まれていないが、消毒用医薬品のほか、臨時応急の処置や褥瘡の
予防・処置として必要なグリセリン浣腸液、白色ワセリン等を販売すること
は既に認められている。
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