よむ、つかう、まなぶ。
これまでの議論のまとめ(在宅医療における薬剤提供のあり方) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56631.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会 これまでの議論のまとめ(3/31)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
地域の関係者への周知
・多職種で共有すべき情報や共有方法を整理し、あらかじめ地域の関係者で
共有
・多職種を対象とした研修会等の実施(行政も積極的に関与することが望ま
しい)
(2)個別の在宅患者への対応において薬剤提供の課題が生じた場合の対応
○
(1)の対応により地域において在宅患者への薬剤提供体制の構築・強化
を推進している場合であっても、地域によってはその構築・強化の過程にお
いて、個別の在宅患者への対応において薬剤提供が円滑にできないような事
態が生じてしまうことはあり得る。
○
そのような事態が生じた場合は、まずは個別の患者の状況を踏まえ、当該
患者の在宅療養を担う医師、薬剤師、訪問看護師等によりサービス担当者会
議等で協議して、関係者の連携等による対応を検討することが求められる。
○
なお、在宅患者であっても医師から薬局薬剤師に対し訪問薬剤管理指導の
指示が出ていない場合もある。そのような場合においては、薬局が臨時的に
対応することが困難な場合もあると考えられることから、医師が必要と認め
うる場合において、まずは訪問薬剤管理指導の対象にするための調整を行う
ことが必要である。9
○
在宅療養を担う医師、薬剤師、訪問看護師等による協議においては、個別
の患者への対応で薬剤提供に課題が生じた場合の対応について地域でその実
情に応じた解決策をあらかじめ協議した結果に基づき、患者の状態や状況を
9
調整の結果、医師が薬局薬剤師による訪問薬剤管理指導又は居宅療養管理指導を指示し
ないことになった場合(薬局は外来調剤としての対応となる)でも、あらかじめ処方・調
剤した薬剤を患者宅へ配置することや、緊急に必要となった場合に備えて薬剤の配送に対
応するための体制を関係者間で取り決めておく必要がある。また、薬局が他の薬局と連携
して対応する場合は、薬局薬剤師同士で必要な情報(在宅患者の状況や多職種の関わりの
状況等)を共有しておくことが重要である。
7
・多職種で共有すべき情報や共有方法を整理し、あらかじめ地域の関係者で
共有
・多職種を対象とした研修会等の実施(行政も積極的に関与することが望ま
しい)
(2)個別の在宅患者への対応において薬剤提供の課題が生じた場合の対応
○
(1)の対応により地域において在宅患者への薬剤提供体制の構築・強化
を推進している場合であっても、地域によってはその構築・強化の過程にお
いて、個別の在宅患者への対応において薬剤提供が円滑にできないような事
態が生じてしまうことはあり得る。
○
そのような事態が生じた場合は、まずは個別の患者の状況を踏まえ、当該
患者の在宅療養を担う医師、薬剤師、訪問看護師等によりサービス担当者会
議等で協議して、関係者の連携等による対応を検討することが求められる。
○
なお、在宅患者であっても医師から薬局薬剤師に対し訪問薬剤管理指導の
指示が出ていない場合もある。そのような場合においては、薬局が臨時的に
対応することが困難な場合もあると考えられることから、医師が必要と認め
うる場合において、まずは訪問薬剤管理指導の対象にするための調整を行う
ことが必要である。9
○
在宅療養を担う医師、薬剤師、訪問看護師等による協議においては、個別
の患者への対応で薬剤提供に課題が生じた場合の対応について地域でその実
情に応じた解決策をあらかじめ協議した結果に基づき、患者の状態や状況を
9
調整の結果、医師が薬局薬剤師による訪問薬剤管理指導又は居宅療養管理指導を指示し
ないことになった場合(薬局は外来調剤としての対応となる)でも、あらかじめ処方・調
剤した薬剤を患者宅へ配置することや、緊急に必要となった場合に備えて薬剤の配送に対
応するための体制を関係者間で取り決めておく必要がある。また、薬局が他の薬局と連携
して対応する場合は、薬局薬剤師同士で必要な情報(在宅患者の状況や多職種の関わりの
状況等)を共有しておくことが重要である。
7