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これまでの議論のまとめ(在宅医療における薬剤提供のあり方) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56631.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会 これまでの議論のまとめ(3/31)《厚生労働省》
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踏まえ、具体的に薬剤師の関与による円滑な薬剤提供を実施できるようにす
るための対応策を検討することが必要であり、薬剤師から医師への働きかけ
など必要な対応を協議していくことも重要である。
【個別の在宅患者への対応方法(例)】
・地域薬剤師会への情報提供・相談
・あらかじめ休日や夜間に急な対応が必要になった場合の連絡方法・対応方
法を協議しておく
・(通常対応している薬局が対応できない場合)臨時的な対応が可能な薬局
との連携体制の確保
・あらかじめ処方・調剤した薬剤を患者宅へ配置すること10
・患者宅にある一般用医薬品の活用11

(3)上記(1)及び(2)によっても困難な事態が生じた場合の対応


上記の対応によって、医師、薬剤師、訪問看護師があらかじめ連携したり、
緊急時の対応について事前に検討したりすることで、ほとんどの場合は薬剤
提供体制を構築できるものと考えられる。



しかしながら、地域によっては緊急時における薬局による臨時の処方に対
応するための体制の構築・強化に時間を要することや、過疎化の進展に伴い
広域での体制構築が必要になることも想定され、個別の患者の状態、状況に
よっては、患者宅にあらかじめ処方、調剤された薬剤を配置しておくことや
一般用医薬品により臨時的に対応することが困難な場合もあると考えられる。



このような場合においては、まずは医師による診断と投薬等の対応ができ
ないかを改めて検討した上で、当該患者の療養を担う医師、薬剤師、訪問看

10

医薬品供給における流通環境の問題や財政上の観点から利用されない残薬が多く発生す

る可能性が生じることにも留意が必要との意見や、症状がない状況で多くの患者に実施す
ることにより患者負担及び国民医療費の増加が懸念されるとの意見があった。
11

近隣に薬局がないことや購入しに行くことが困難な状況にある場合など、患者、その家

族等が一般用医薬品を入手困難な場合もあるとの意見があった。
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