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第3回資料 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24270.html |
出典情報 | 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第3回 4/20)《厚生労働省》 |
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医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会 開催要綱
1.趣旨
国民一人一人に対する良質な医療の提供や多様な疾患に対する有効な治療法の開発、先
端的研究開発及び新産業創出等に資するよう、医療情報の利活用と保護の両立を図るため
の仕組みの在り方等に関する議論を行うため、本検討会を開催する。
議論に当たっては、次世代医療基盤法(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医
療情報に関する法律)の見直しの必要性やその内容について検討を行う「次世代医療基盤
法検討WG」
(健康・医療データ利活用基盤協議会のもとに開催)における議論の動向にも
留意する。
2.検討事項
(1)透明性を確保したルールの下で、その成果を健康長寿社会の形成に資するようなデー
タの積極的な利活用の在り方
(2)同意・撤回手続の明確化や利用目的の適正性の確保等による個人の保護の在り方
(3)その他(関連する事項)
3.構成員
構成員は、別紙のとおりとする。
4.運営等
(1)本検討会は、医政局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2)本検討会においては、必要に応じ、
(1)の構成員以外の学識経験者等の出席を求める
ことができる。
(3)検討会は公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼす
おそれがある場合、知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害される
おそれがある場合又は国の安全が害されるおそれがある場合には、座長は、会議を非公
開とすることができる。
(4)会議資料及び議事録については、非公開とする場合を除き、後日ホームページにおい
て公開する。なお、非公開とする場合には、座長が認める範囲において議事要旨を公開
する。
(5)本検討会の庶務は、医政局総務課医療情報化推進室が行う。
(6)この要綱に定めるもののほか、本検討会の運営に関し、必要な事項は検討会において
定める。
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1.趣旨
国民一人一人に対する良質な医療の提供や多様な疾患に対する有効な治療法の開発、先
端的研究開発及び新産業創出等に資するよう、医療情報の利活用と保護の両立を図るため
の仕組みの在り方等に関する議論を行うため、本検討会を開催する。
議論に当たっては、次世代医療基盤法(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医
療情報に関する法律)の見直しの必要性やその内容について検討を行う「次世代医療基盤
法検討WG」
(健康・医療データ利活用基盤協議会のもとに開催)における議論の動向にも
留意する。
2.検討事項
(1)透明性を確保したルールの下で、その成果を健康長寿社会の形成に資するようなデー
タの積極的な利活用の在り方
(2)同意・撤回手続の明確化や利用目的の適正性の確保等による個人の保護の在り方
(3)その他(関連する事項)
3.構成員
構成員は、別紙のとおりとする。
4.運営等
(1)本検討会は、医政局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2)本検討会においては、必要に応じ、
(1)の構成員以外の学識経験者等の出席を求める
ことができる。
(3)検討会は公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼす
おそれがある場合、知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害される
おそれがある場合又は国の安全が害されるおそれがある場合には、座長は、会議を非公
開とすることができる。
(4)会議資料及び議事録については、非公開とする場合を除き、後日ホームページにおい
て公開する。なお、非公開とする場合には、座長が認める範囲において議事要旨を公開
する。
(5)本検討会の庶務は、医政局総務課医療情報化推進室が行う。
(6)この要綱に定めるもののほか、本検討会の運営に関し、必要な事項は検討会において
定める。
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