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資料1 (11 ページ)

公開元URL https://www.med.or.jp/nichiionline/article/010636.html
出典情報 日本医師会 定例記者会見(4/27)《日本医師会》
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オンライン診療による診療報酬請求を行うためには、地方厚生局に対して
以下の通り、「基本診療料の施設基準等」の届出を行う必要があります。
1 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準
※「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」より抜粋

(1)情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されているも
のとして、以下のア~ウを満たすこと。
ア 保険医療機関外で診療を実施することがあらかじめ想定される場合にお
いては、実施場所が厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する
指針」(以下「オンライン指針」という。)に該当しており、事後的に確
認が可能であること。
イ 対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められていることを踏まえ
て、対面診療を提供できる体制を有すること。
ウ 患者の状況によって当該保険医療機関において対面診療を提供すること
が困難な場合に、他の保険医療機関と連携して対応できること。
(2)オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であるこ
と。
2 届出に関する事項
(1)情報通信機器を用いた診療に係る施設基準に係る届出は、別添 7 の様式 1
を用いること。
(2)毎年 7 月において、前年度における情報通信機器を用いた診療実施状況及
び診療の件数について、別添 7 の様式 1 の 2 により届け出ること。

施設基準を満たすためには、「オンライン指針」に沿って診療を行う体制
を有する必要があり、対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められて
いるため、対面診療を提供できる体制を有することが要件になっています。
また、オンライン診療を行った医師自身では対応困難な疾患・病態の患者
さんや緊急性がある場合については、オンライン診療を行った医師がより適
切な医療機関に自ら連絡して紹介することが求められるため、他の医療機関
と連携して対応できる体制を有しなければなりません。

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