よむ、つかう、まなぶ。
○診療報酬基本問題小委員会からの報告、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえた診療報酬の算定状況等及び令和2年度診療報酬改定における経過措置等への対応について-2-3 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00091.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第476回 3/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
消化器内視鏡診療について
○
日本消化器内視鏡学会から、新型コロナウイルス感染症に関する以下の様な対応方針が示されている。
【一般社団法人日本消化器内視鏡学会】
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への消化器内視鏡診療についての提言」(令和2年12月25日)(抜粋)
2.消化器内視鏡診療の施行について
国のCOVID-19対策本部より、対策の基本方針が発表され日々アップデートされています。飛沫拡散やエアロゾル発生の危険が高いとされる
消化器内視鏡診療においては、緊急事態宣言下同様に、患者のトリアージおよび徹底した感染防護対策等の慎重な対応が求められます。
SARS-CoV-2のPCR検査や抗原検査陽性の方・以下の条件のいずれかに該当する方(COVID-19が確定した症例・臨床的にCOVID-19を疑う
症例:内視鏡診療におけるハイリスク患者)に対しては、緊急性のある場合においてのみ消化器内視鏡診療の施行を推奨します。なお、SARSCoV-2感染が確認された有症状者でも、発症日から10日間が経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合、あるいは、10日が経過していない
場合でも、症状が軽快して24時間経過した後に24時間以上の間隔をあけて2回のPCR検査等(抗原定量検査でも可)で陰性が確認されている場
合は、治癒していると考えて通常内視鏡検査も施行可能です。また、無症候陽性者に対しては、検体採取日から10日間経過した場合、あるい
は、検体採取日から6日間経過後、24時間以上の間隔をあけて2回のPCR検査等で陰性が確認できた場合が治癒と考えてよいとされました
(2020年6月改訂)。しかしながら、いずれの場合においても、治癒判断後から内視鏡施行までの健康チェックと当日の問診や体温測定は必須
です。薬剤を服用した場合は当日症状の消失している場合もあることにご注意ください。また、免疫抑制状態にある患者などでは30日を超える
長期ウイルス排出者の報告もありますので、この点もご留意していただいて、十分な感染防護を実践してください。
なお、ハイリスク条件に該当しない方への検診を含む消化器内視鏡診療においても、 SARS-CoV-2陽性の可能性があることを十分にご理解い
ただいて、確実な感染防護策を取った上で施行してください。ハイリスク患者に対して緊急の消化器内視鏡診療が必要な場合は、これまで通り
各施設基準に則り施行してください。
臨床的にCOVID-19を疑う症例
1)持続する感冒症状や発熱、息苦しさ(呼吸困難感)、強いだるさ(倦怠感)のいずれかがある場合。
2)2週間以内の新型コロナウイルスの患者やその疑いがある患者との濃厚接触歴。
3)明らかな誘因のない味覚・嗅覚異常。
4)明らかな誘因なく4-5日続く下痢等の消化器症状。
18
○
日本消化器内視鏡学会から、新型コロナウイルス感染症に関する以下の様な対応方針が示されている。
【一般社団法人日本消化器内視鏡学会】
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への消化器内視鏡診療についての提言」(令和2年12月25日)(抜粋)
2.消化器内視鏡診療の施行について
国のCOVID-19対策本部より、対策の基本方針が発表され日々アップデートされています。飛沫拡散やエアロゾル発生の危険が高いとされる
消化器内視鏡診療においては、緊急事態宣言下同様に、患者のトリアージおよび徹底した感染防護対策等の慎重な対応が求められます。
SARS-CoV-2のPCR検査や抗原検査陽性の方・以下の条件のいずれかに該当する方(COVID-19が確定した症例・臨床的にCOVID-19を疑う
症例:内視鏡診療におけるハイリスク患者)に対しては、緊急性のある場合においてのみ消化器内視鏡診療の施行を推奨します。なお、SARSCoV-2感染が確認された有症状者でも、発症日から10日間が経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合、あるいは、10日が経過していない
場合でも、症状が軽快して24時間経過した後に24時間以上の間隔をあけて2回のPCR検査等(抗原定量検査でも可)で陰性が確認されている場
合は、治癒していると考えて通常内視鏡検査も施行可能です。また、無症候陽性者に対しては、検体採取日から10日間経過した場合、あるい
は、検体採取日から6日間経過後、24時間以上の間隔をあけて2回のPCR検査等で陰性が確認できた場合が治癒と考えてよいとされました
(2020年6月改訂)。しかしながら、いずれの場合においても、治癒判断後から内視鏡施行までの健康チェックと当日の問診や体温測定は必須
です。薬剤を服用した場合は当日症状の消失している場合もあることにご注意ください。また、免疫抑制状態にある患者などでは30日を超える
長期ウイルス排出者の報告もありますので、この点もご留意していただいて、十分な感染防護を実践してください。
なお、ハイリスク条件に該当しない方への検診を含む消化器内視鏡診療においても、 SARS-CoV-2陽性の可能性があることを十分にご理解い
ただいて、確実な感染防護策を取った上で施行してください。ハイリスク患者に対して緊急の消化器内視鏡診療が必要な場合は、これまで通り
各施設基準に則り施行してください。
臨床的にCOVID-19を疑う症例
1)持続する感冒症状や発熱、息苦しさ(呼吸困難感)、強いだるさ(倦怠感)のいずれかがある場合。
2)2週間以内の新型コロナウイルスの患者やその疑いがある患者との濃厚接触歴。
3)明らかな誘因のない味覚・嗅覚異常。
4)明らかな誘因なく4-5日続く下痢等の消化器症状。
18